預金(よきん)とは、銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫などの金融機関に金銭を消費寄託(同種同量のものの返還を約してする寄託、期限の定めがない場合にいつでも返還を請求できる点で消費貸借と異なる)すること、または、寄託された金銭のこと。
寄託の態様によって、当座預金、普通預金、定期預金などの商品がある。
日本では預金の金利には、(所得水準によらず)一律20%の税(所得税15%および地方税5%)が源泉徴収されている(源泉分離課税)。ただし、預金者が身体障害者など一部の条件を満たす個人の場合、少額貯蓄非課税制度(マル優)を利用することによって、元本300万円までの金利にかかる税(所得税・地方税)を非課税にすることができる。
預金種類
以下に、日本における主な預金等の種類を掲げる。金融機関によっては、取り扱いのない商品がある。
普通預金(総合口座)
- 自由に預入、払戻ができる預金口座で、銀行取引の基本となる預金商品である。
- キャッシュカードが発行され、自動取引装置(ATM)でも預入、払戻、振込などの取引ができる。
- 当座預金と並び、振込金を受入れ、各種公共料金や代金の自動振替を契約でき、給与、年金、配当金の受取りに指定できるなど、決済口座としても大きな役割を担う。
- 毎日の最終残高に対し利息がつき、6ヶ月毎に支払われるが、自由に預入、払戻ができる流動性、また自動振替や受取りなどの各種決済を取扱う手数のため、定期性の預金に比べ低い利率となっている。
- ジャパンネット銀行、東京スター銀行など一部の銀行においては、一定の条件において口座維持手数料や払戻手数料などを定めている。
- このほか、一部の銀行においては一般の普通預金と別に、次に挙げるような特典の組み合わされた普通預金が取り扱われている。なお特典利用には一定の条件がある。
- 通帳の省略により入出金の時間外手数料・提携銀行等ATM利用手数料無料利用などを特典利用できる普通預金(三井住友銀行の「ワンズスタイル」、新生銀行の「パワーフレックス」、りそな銀行の「ティモ」など)。
- 残高基準額のある貯蓄預金類似の階層型金利が設定され、取引残高など一定の条件を満たすことで、入出金の時間外手数料・提携銀行等ATM利用手数料無料利用、貸出金利の優遇などの特典利用ができるが、条件に満たない場合は口座手数料を定める普通預金(三菱東京UFJ銀行の「メインバンク」「オールワン」、三井住友銀行の「ワンズプラス」など)。
- 予め口座手数料を支払う事で入出金の時間外手数料無料利用、景品ポイントの優遇付与などが特典利用できる普通預金(大垣共立銀行の「ゴールド総合口座」、静岡銀行の「ステートメント型総合口座」など)。
総合口座
- 一般に、一冊の通帳に普通預金とともに定期預金を預け入れられるようになっていて、払戻や自動振替の請求によって普通預金の残高が不足したときに、それらの定期預金を担保に自動的に貸付が行われて支払が受けられる(「貸越」という)。
- このほか、金融機関によっては債券や定期積金の契約なども総合口座に預け入れることができ、貸越を受けられる。
- 貸付の返済は、その普通預金口座への入金で自動的に行われる。
決済用普通預金
- 無利息特約付きの普通預金。預入した金融機関が経営破たんした場合も、当座預金同様、この口座の預金は全額保護される。その他の商品性は一般の普通預金と同様である。
- 2005年4月より、民間金融機関の普通預金にもペイオフが解禁(金融機関が破綻した場合、預金保険の対象が一預金者につき元本1,000万円とその利息分に限られる)されたが、あわせて、決済サービス(振込金の受入れ、自動振替等)を提供でき、いつでも払戻ができ、かつ無利息である預金を「決済用預金」とし、これについては恒久的に全額を保護することが預金保険法で定められた。決済用普通預金はこの条件を満たす普通預金として取扱いが開始された。
- 取引の開始にあたり、金融機関によっては「無利息特約を付す契約書」を作成し、金銭の寄託に関する契約書の印紙税額として、新規口座開設(千葉銀行など)、または既存の普通預金からの切替契約(多くの銀行等)の際に200円が徴収される場合がある。
- 預入残高に対し金融機関の支払う預金保険料が、決済用預金でない預金より高い料率に定められている。このため、決済用普通預金に対し口座手数料を定める金融機関(大垣共立銀行など)もある。
- 総合口座の普通預金も「決済用普通預金」にできるが、その総合口座の担保定期預金などは「決済用預金」にあたらず、全額保護の対象外。
当座預金(当座勘定)
- 一般に預金者(消費者、事業者、法人)が手形や小切手の支払を決済するための口座で、日本においては法令により、無利息と定められている。また、開設手数料を定める金融機関もある。払戻請求は原則として小切手または手形により行う。
- 預金保険法による「決済用預金」であり、預入した金融機関が破綻した場合も全額保護される。
- 口座開設には当座勘定の契約が伴い、当該金融機関の審査を経ることがある。これは、手形や小切手は現金同様の経済価値を持つ証券であり、振出人にその決済責任を担いうる経済的な信用が求められるからである。
- 口座の残高を越える支払請求があった場合、契約した極度額の範囲で金融機関が不足額を貸付けて支払う契約を結べる(当座貸越)。預金者は予め、保証契約を結ぶか他の預金や債券等を貸付の担保として差入れる。
- このほか、消費者がカードローンや割賦金の返済を行うための専用口座も、決済用の口座である当座預金として開設されることがある。
貯蓄預金
- 残高に基準額を設け、最終残高が基準額に達した日について普通預金より高い利率を適用する出し入れ自由の預金。
- 個人のみが口座開設できる。
- 振込口座に指定できるが、口座振替や給与、年金、配当金等の受取には指定できない。その他の商品性は概ね普通預金と同じである。
- 一部の金融機関においては上記に加え、下回った日について普通預金よりも低い金利を適用する、月毎に無料で払戻せる回数に制限を設けるなどの定めを置く。
- 1992年の一斉発売開始時、基準額は20万円型と40万円型の2種類だったが、金融自由化の進展により多様化と集約化とを経た現在では、概ね10万円となっている(ほかに20万円とする静岡銀行、30万円型を併せて取扱う一部の労働金庫、50万円とする三井住友銀行など)。
- このほか、1ヶ月複利とする金融機関(みずほ銀行、三井住友銀行など)、より有利な2段階以上の基準額を定める金融機関、デビットカード取引のできる金融機関、その後の政府のゼロ金利政策を受け、基準額ごとの金利階層差をつけない利率を提示する金融機関、新規口座開設を中止する銀行(りそな銀行、三井住友銀行など)もあるなど、事業者ごとに特性の違いが大きい商品である。
定期預金
- 満期日または据置期間を設定し、満期日まで、または据置期間中の払戻をしない条件で一定の金額を預け入れる預金。
- 決済や手元資金管理の基本である普通預金に対し、貯蓄や中期運用の基本となる預金商品である。
- 金融機関において、期間内流動の少ない資金として貸付や運用が行われることに対応し、期間に応じ普通預金よりも高い利率が付される。
- 商品性の区別としては、
- 預入期間の長短(1ヶ月~10年。一般に長期ほど高利率であるが、市場金利情勢により逆転もある)
- 単利、複利の別
- 預入金額による金利階層の別
- 満期日のみの設定型か、据置期間設定型(期日指定定期預金、6ヶ月据置型定期預金)か
- 固定金利、変動金利の別
- 自動継続の有無
- 運用についての特約の有無
- が挙げられる。
積立預金・積立定期預金
- 概ね、定期預金を毎月(あるいは一定の期間ごと)の一定期日に預入(自動振替)する契約。次のような方式があり、金融機関ごとに名称が混用されている。
- 目標日を定め、その日を満期日とする(満期日のそろった)定期預金を預入の都度作成していく方式。
- 取りまとめ日を設け、その日を満期日とする定期預金を預入の都度作成し、取りまとめ日に、より高金利の長期、大口の定期預金に取りまとめる方式。
- 自動振替により、預入の都度、期日指定定期預金を作成していく方式。
- おもに消費者向けの商品であるが、事業者、法人向けに取り扱う金融機関もある。
定期積金
- 顧客が6ヶ月から5年までの一定の期間、月毎に掛金を払込み、満期日に掛金に給付補てん金(利息)を加えた給付金が支払われる契約。
- 1回の預入が1件1件独立した定期預金となる積立預金や積立定期預金と異なり、予め月々の掛金と満期の給付額が定められ、1回目から最後の掛込みまで、一律の固定利回りとなる。期日に先立ち掛込みが行われた場合の利息(先払割引金)は満期日に精算され、掛込みが期日に遅れた場合は満期日が繰下がる。
- 証書や掛込帳は1契約につき1冊発行される。
- 訪問集金を前提とした商品であり、利回りは定期預金より低めとなっている。
- 消費者、事業者、法人が広く募集対象とされる。
- 特に信用金庫、信用組合の主力商品である。
- 預金と違い双務的な契約であるが、預金と同視される。
通知預金
- まとまった資金を短期間で運用するための預金口座。概ね法人利用が多いが、三井住友銀行の「Can」のように個人向けのものもある。
- 預入期間は7日間以上。
- 払戻は原則、解約希望日の2日前に払戻予告(通知)が必要。
納税準備預金
- 納税に充てる資金を預け入れる預金。納税資金の計画的な貯蓄、及び本預金からの口座振替による納税を推奨するため、預金利息は非課税。随時預入できるが、払戻は納税時に限られる。
別段預金
- 銀行業務に該当しない預金。雑預金ともいう。以下の物が該当する。
- 一時保管金(預金者の払出指示後、実際に受け取るまでに営業日を跨いだ場合等)
- 出資振込資金等
- 宝くじ当せん金の管理口座(みずほ銀行)
その他
関連項目
金融機関
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