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電話勧誘販売は、販売業者が、個人宅や勤務先に一方的に電話をかけ、商品の紹介や勧誘を行うことにより販売を行う形態である。 電話勧誘の方法は次の3つに分けられる。

  • 無差別に電話する
  • 対象者を絞って電話する
  • 応募者にコールバックする

電話勧誘を行う業者


次の業者が電話勧誘販売を行う。  「おめでとうございます。あなたが特別に選ばれました。今なら有利な条件で契約できる」ような触れ込みで、CD/DVDソフト(英会話・百科事典など教養娯楽教材)高額な商品を買わせる。リゾート施設などの利用会員権を副次的に用意しているが、利便性が低いサービスを提供。

 個人宅を対象とし、電話番号を0001から順番に架電する。  スチームクリーナー、浄水器、布団などを高額で販売する。

 個人宅を対象とし、住民基本台帳閲覧で得た小中高生のいる自宅に架電し、3,000円のクーリングオフ対象外のテストを受けさせ将来を不安にさせ、高額な学習教材を販売する。

 20~30代の若者を対象に勤務先メインに架電し、教材を高額で販売する。  カモリストに基づき二次勧誘も行う。

 資料請求応募者または紳士録を使い架電する。  なお、電話勧誘のことをテレコールと呼ぶ

 20~30代の専業主婦が対象。在宅ワークや内職希望者の資料請求応募者にコールバックする。  カモリストに基づき二次勧誘も行うこともある。  
  • 結婚情報サービス
 結婚に興味のある応募者にコールバックする。

電話口でのあいまいな返事で、販売者から一方的に契約を主張されることが多く、トラブルが多発したため、特定商取引に関する法律(特定商取引法)が改正され、電話の際に事業者の氏名、名称、商品等の種類を明示することや、執拗な勧誘の禁止、契約後には契約内容や、8日間のクーリングオフがあることなどを記載した書面の交付が義務付けられた。

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