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銀行 (ぎんこう、Bank) とは、預金の受入、資金の移動(決済)や貸出(融資)、手形小切手の発行などを行う金融機関である。

銀行の起源


現在のような形態の銀行が誕生したのは、中世末期のイギリスにおいてである。

当時、主要な決済手段はであった。貨幣経済の興隆に伴い商業取引が増大し、多額の金を抱える者が出てきた。金を手元に抱え込むリスクを懸念した金所有者は、ロンドンでも一番頑丈な金庫を持つとされた金細工商・ゴールドスミスに金を預けることにした。ゴールドスミスは金を預かる際に、預り証を金所有者に渡した。

しばらくして、ゴールドスミスは自分に預けられている金が常に一定量を下回らないことに気付いた。これは、支払いに用いられた金を、受け取った業者がすぐに預けに来ることが原因であった。また、中にはキリのいい単位で金を預け、その預り証をそのまま取引に用いる金所有者も現れた。

ゴールドスミスは、預けられた金を運用しても預金支払い不能にならないことを知り、貸し出し運用を開始した。これが銀行の始まりであり、この過程で生まれた預り証が、現代の紙幣の起源である。紙幣(預り証)は金の預金通帳であり、価値の裏づけがなされているから価値を持つことが出来た(金本位制も参照)。

また、貸し出した金も再び預け入れられ再度貸し出しに回ることにより、預り証が大量発行され、貨幣経済成長の原動力となった。このように、預り証を保証する金よりも、預り証の量が多くなることを信用創造と呼び、現代の銀行においても重要な機能である。

やがてイギリス全土に同業者が現れ、それぞれが独自の預り証を発行するようになり、多種多様な紙幣が現れた。しかし、それぞれの紙幣が業者の信用力に依存することになったため、やがて預り証を発行する権限を持つ銀行が統合され、中央銀行となった。それ以外の銀行は、預り証を預かる商業銀行として発展することになる。

増加した貨幣(預り証)の価値を保証しているのは、借手の返済力である。このため、借手の経営が危機に陥ると貨幣も信用を喪失した(金融危機)。そのため、19世紀から今日まで、金融危機に端を発する恐慌が頻発している。

日本では、江戸時代に「両替商」と言う銀行に近い商売があった。初の商業銀行は、明治維新後に誕生した第一国立銀行(旧第一勧業銀行を経て、現在のみずほ銀行)となっている。

業務の範囲


銀行は次の業務を営む。
  • 預金普通預金定期預金等)又は定期積金等の受入れ
  • 資金の貸付け又は手形の割引
  • 内国為替取引(送金・振込等)
  • 外国為替取引
  • 債務の保証又は手形の引受け
  • 有価証券の売買、有価証券店頭デリバティブ取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引又は外国市場証券先物取引
  • 有価証券の貸付け
  • 国債、地方債若しくは政府保証債の引受け又は当該引受けに係る国債等の募集の取扱い
  • 金銭債権の取得又は譲渡
  • 特定目的会社が発行する特定社債等の引受け又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
  • 短期社債等の取得又は譲渡
  • 有価証券の私募の取扱い
  • 地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託
  • 銀行その他金融業を行う者の業務の代理
  • 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
  • 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り(貸出金庫
  • 両替
  • 取引所金融先物取引等
  • 金融先物取引の受託等
  • 金融等デリバティブ取引(金利、通貨の価格、商品の価格その他の指標の数値としてあらかじめ当事者間で約定された数値と将来の一定の時期における現実の当該指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引)
  • 金融等デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
  • 有価証券店頭デリバティブ取引
  • 有価証券店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理

銀行の区分


日本においては、慣習的に次の様に区分される。一般に「銀行」という場合、銀行法に基づく銀行(いわゆる普通銀行)を指す。銀行法第6条により、(銀行法に定める)銀行でないものは、「銀行」を名称につけることが禁止されているからである。中央銀行や政府系金融機関も、銀行法ではなく個別の法律により、その設立が規定されている(日本銀行法など)。

かつて存在した形態の銀行

  • 国立銀行 → 明治時代初期に国立銀行条例に基づき設置、経営は民間で行われていたが政府に代わって紙幣発行などの公的業務も行う。日本銀行設立後、普通銀行に転換
  • 貯蓄銀行 → 普通銀行に転換
  • 相互銀行 → 普通銀行に転換(早期に転換し、都市銀行(日本相互→太陽)又は地方銀行(西日本相互→西日本、弘前相互→青和と合併しみちのく)となった一部を除き第二地方銀行協会を構成)
  • 外国為替専門銀行 - 東京(現三菱東京UFJ。外国為替銀行法に基づく唯一の銀行として営業していたが、三菱銀行との合併に伴い消滅)
  • 長期信用銀行 - 日本興業(現みずほ、みずほコーポレート)、日本長期信用(現新生)、日本債券信用(現あおぞら)(長期信用銀行法に基づく銀行として営業。2006年4月までに全て普通銀行に転換または普銀に合併)

銀行と協同組織金融機関


日本では、法律に基づかない預金の受入れは出資法第2条で禁止されているが、銀行以外に信用金庫信用協同組合農業協同組合漁業協同組合労働金庫など、特別法により預貯金の受入れを業とする金融機関(協同組織金融機関)が存在する。商業銀行も営利会社といえど、金融の高い公共性を担う存在として銀行法はじめ様々な法令の規制下におかれるが、協同組織金融機関は特に金融事業の便益を、様々な層の国民があまねく享受するための事業形態として発生、発達してきた。
  • 協同組織金融機関は、一般に利用者(組合員・会員)自身の出資に拠って存立し、営利でない組合員奉仕の運営原則の下、業務の対象が業容や地域、属性により制限される代わりに有利な税制、商品性を認められる。特に出資については、株式と異なり組合員・会員(総代)の議決権は、出資額にかかわらず一個である。会社と違い、資本の掌握による会社経営の支配は、協同組織金融機関については不可能である。

協同組織金融機関の業容が拡大するなか、取引先中小企業の業容もまた大企業へと進展する事例も多く、1991年に東京都の旧・八千代信用金庫が転換した八千代銀行は、このような出資・預金・貸付に関する制限は業務(取引継続)の制約となるととらえ、銀行への改組を図った。

一方、拠点都市に立地が集中する市中銀行に比べ、協同組織金融機関は顧客層のほか地域性においても民間金融機関のネットワークのより広い一翼を担っており、銀行の提供する内国為替サービスの重要なパートナーともいえる。銀行が小規模な(または親密先の)協同組織金融機関の手形交換、外国為替業務などを受託することも多い。

銀行代理店


銀行の業務の一部を、アウトソーシングなどによって任せられ、サービスを提供する銀行以外の企業のこと。

日本では銀行法により定められており、預金の預入やローンの取り扱いを、銀行以外の個人や企業が行うことができる。当初は銀行の100%子会社であることなど条件が厳しかったが、何度か規制緩和が行われ、2006年4月施行の改正では参入条件が大幅に緩和された。

日本の銀行の問題点


  1. 長年不動産保証人を担保に融資をするビジネススタイルをとっていたため、外資系銀行に比べて企業資産の審査能力が低いといわれている。
  2. 目先の利益を追求するため、意味合いの異なる金融商品を矢継ぎ早に客や取引先に半ば強引に、または損失リスクを告げずに売りつけて不利益を被らせることが多々ある。三井住友銀行法人営業部は、中小企業に融資する際、金利スワップ商品の購入を強要した。このため公正取引委員会から排除勧告を、金融庁から一部業務停止命令を受けた。
  3. 人事異動が、公務員同様2~3年のサイクルで行われる。本来は、横領経済犯罪浮き貸しなど)を防ぐための短い赴任期間なのだが、バブル景気崩壊以降は、無理な融資や、十分な査定を行わなかったために不良債権となった融資などの責任の所在を不明瞭にするための隠れ蓑として機能しているされ、モラルの崩壊が急激に起こりつつあると言われる。
  4. 都市銀行などが消費者金融サラ金)業者をグループ傘下にしているのは社会正義に反するとの声がある。
  5. 阪神・淡路大震災耐震偽装問題で改めて明らかになったが、アメリカでは法律で住居が不動産担保としての価値が無くなればローンが無効になるが、日本ではそのような法整備が成されていない。そのため、法が無いのを理由に建物が無くても残りのローンを払わせようとする銀行の姿勢に対し非難の声が上がっている。

関連項目


外部リンク


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