都市銀行(としぎんこう)とは、普通銀行の中で大都市(ほとんどは東京都か大阪市)に本店を構え、全国展開している銀行。その中でも大きな銀行をメガバンクと呼ぶ。
地方銀行で構成される全国地方銀行協会や第二地方銀行で構成される第二地方銀行協会に属していない普通銀行とみなす見方もあるが、これは銀行の運営方針などの問題もある(ネット専業銀行も全国地方銀行協会、第二地方銀行協会には加盟していない)ため、明確な定義でもない。ただし「都市銀行懇話会」という、日本経団連加盟の任意団体は存在し、全国銀行協会のプレス発表でも「都銀懇、地銀協、第二地銀協、信託協は」というような言い方をしている。
みずほコーポレート銀行を除く各行間でBANCSというネットワークを持つ。
「都市銀行」の定義は、1968年10月から始まった金融制度調査会第1分科会における「普通銀行の諸問題」の審議にて、「普通銀行のうち6大都市またはそれに準ずる都市を本拠として、全国的にまたは数地方にまたがる広域的営業基盤を持つ銀行のことで、系譜的には、いわゆる旧財閥系銀行、旧特殊系銀行(特殊銀行参照)、旧地方銀行で業容が拡大したものなどである」とされた。具体的には、三井、三菱、住友、富士、第一、大和が第一グループ、日本勧業、北海道拓殖、東京が第二グループ、三和、東海、神戸、埼玉、協和、太陽が第三グループとされた(ただし協和は貯蓄銀行、太陽は相互銀行からの転換)。さらに遡ると、1942年の金融統制団体令施行に際して、普通銀行統制会に加入した銀行グループにその起源を求めることもできる※。しかし、近年の銀行再編成によって、この定義は曖昧化しつつある。
例えば、埼玉りそな銀行は旧埼玉銀行を源流としていることから都市銀行とされるが、大都市(さいたま市)に本店は置いているものの、埼玉県外では、東京都内に2店舗しか支店が無く、「全国展開」はしていないのである。そのため「埼玉りそな銀行が都市銀行なら、北洋銀行(相互銀行発祥だが、かつての北海道拓殖銀行の北海道内の営業を継承。そのため本店所在都市の規模、支店展開が類似する)や横浜銀行(神奈川県外にも大阪・名古屋・東京・群馬にも支店がある)も都市銀行になってしまうのではないか。」との指摘がある。また、「大企業のみを顧客とするみずほコーポレート銀行(登記上では旧富士銀行の改称)は都銀なのか」「長期信用銀行から転換した新生銀行やあおぞら銀行は『大都市に本店を構え、全国展開している』という条件をクリアしているが、都市銀行なのか。」という指摘もある。
現在、全国銀行協会や東京銀行協会などの発行物では、埼玉りそな銀行やみずほコーポレート銀行を都市銀行として扱っている。しかし、金融庁が同庁のウェブサイトで公開している「免許・登録業者一覧」では、みずほコーポレート銀行を都市銀行とする一方、新生銀行及びあおぞら銀行を「その他」、埼玉りそな銀行を「地域銀行/その他」としているなど、定義は分かれている。
(本事典では、当分の間埼玉りそな銀行、みずほコーポレート銀行を都市銀行として扱う。なお下欄の「category:都市銀行」では新生銀行、あおぞら銀行も都市銀行とみなされていること、Yahoo! Japanの「Yahoo!カテゴリ」では新生銀行のほかセブン銀行も都市銀行とされていることを付記する)
銀行法第59条第2項では、金融庁長官は権限の一部を財務局長(財務支局長を含む)に委任することができると規定されている。これは金融庁自体に地方支分部局がないため、発足の際の母体となった財務省の地方支分部局に委ねているのである。この規定に基づき、銀行法施行令第17条の2第1項では個別の権限を列挙して(銀行業の免許、銀行の合併等、経営の基本的事項以外は全部)長官権限を財務局長に委任しているが、同条第4項により、金融庁長官の指定するものには適用しない、換言すれば、指定金融機関については財務局長に委任せず金融庁長官自身が権限を行使することと規定された。
この規定に基づいて、「銀行法施行令第17条の2第1項から第3項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件」(平成14年金融庁告示第35号)が制定されて、この中で、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、三井住友銀行、三菱東京UFJ銀行、りそな銀行の5行が、本庁直轄銀行とされ、これが行政上、「都市銀行」と表現されている。その他、長信銀から移行した2行(新生銀行、あおぞら銀行)、新しい形態の銀行や信託兼営銀行も本庁直轄銀行であるが、これらは都市銀行とはされない。また、埼玉りそな銀行は本庁直轄銀行ではないため、金融庁の作成資料では都市銀行としては扱われていないが、全国地方銀行協会・第二地方銀行協会のいずれにも加入していないので、地銀・第二地銀には分類されず地域銀行のうちのその他というジャンルに分類されている。
これに伴い、金融庁の組織において監督局銀行第一課と同銀行第二課との間の監督対象の区分は、銀行第二課は全国地方銀行協会・第二地方銀行協会の会員その他金融庁長官が定めるもの、銀行第一課はその他の銀行業者と区分している。