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診療所(しんりょうじょ/しんりょうしょ)は、医師もしくは歯科医師が診療を行う場所のこと。また、日本の医療法における医療機関の機能別区分のうちの一つ。

医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう(医療法第1条の5第2項)。

概要


臨床研修終了医師(医師法第16条の4第1項の規定による登録を受けた医師をいう。)や歯科医師は、開設後10日以内に所在地の都道府県知事保健所を設置する市又は特別区の場合は市長又は区長。以下同じ。)に届け出さえすれば診療所を開設できる(医療法第8条)。これは病院(病床数20以上)の開設手続きと比して簡易なため、入院設備を設ける診療所の開設にあたり病床数を19床とするケースもある。但し、有床診療所の場合は、その構造設備について都道府県知事の検査を受け、許可証の交付を受けた後でなければ、これを使用できない(同法第27条)。

診療所の開設者は医師・歯科医師個人のほか、医療法人等の法人も行うことができる(同法第7条1項)。いずれの場合も、管理者は医師又は歯科医師でなければならない(同法第10条)。この場合の開設に当たっては、所在地の都道府県知事の開設許可が必要となる。また、医療法により、広告宣伝には数々の規制がある。

名称・呼称

診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院もしくは助産所に紛らわしい名称をつけることができない(同法第3条第2項)。 許可・届出上の名称としては、「~医院」「~クリニック」「~診療所」が多く見られる。 歯科診療を行う診療所は、とくに「歯科診療所」という。 また、入院施設を持つ診療所は、有床診療所と呼ぶこともある。 入院施設のない診療所を開設する医師(以下歯科医師も含む)は、開業医と呼ぶことが多い。

関連項目


外部リンク


医療機関

Clinic | Clínica

 

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