Japanese_kins.png親族(しんぞく)とは、血縁関係ないしは姻戚関係においてのつながりを有する者を言う。
法律上は民法において定義がなされ、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいう(民法725条)。したがって、又いとこ(はとこ)の子孫やいとこの曾孫など血がつながっている親戚であっても、法的には親族として認められない人もいる。
1995年までは刑法200条に「自己または配偶者の直系尊属を殺したるものは死刑または無期懲役に処する」(原文カタカナ)とされ、直系尊属殺人は、通常の殺人(刑法199条、死刑または無期懲役または3年以上の有期懲役)より重い法定刑が規定されていたが、憲法の「法の下の平等」に違反するとして最高裁判所において違憲判決が出され、平成7年に削除された。
つまり、親子関係を一世代移動するごとに1親等を数えることとなる。親等数との関係においては、配偶者は自分と同一視し、配偶者の親族は自らの親族と同様に扱われる。
例えば、父母と子とは1親等(血族)であり、夫の連れ子と妻とは1親等(姻族)であり、祖父母とその孫とは2親等(血族)である。
傍系親族の親等は、その一人又はその配偶者から同一の始祖にさかのぼり、その始祖から他の一人に下るまでの世数により定める(同条2項)。つまり、親等のカウントにおいては、親子関係に基づく隣接する世代に対してのみ一親等の関係にあり、兄弟姉妹間などの同世代の間では直接一親等の関係にはない。兄弟姉妹の関係にある場合には、共通の親に遡るため、本人から親、親から兄弟姉妹への二親等がカウントされる。いとこ等の場合にも同様に、共通の先祖まで遡ってカウントする。
例えば、兄弟姉妹は互いに2親等であり、従兄弟姉妹は互いに4親等である。
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