第二地方銀行(だいにちほうぎんこう)とは、銀行の内、社団法人第二地方銀行協会(The Second Association of Regional Banks)の会員であるものである。「第二地方銀行協会加盟行」とも呼ばれる。
会員の資格は、同協会定款第5条「平成元年2月1日以降、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第6条第5項の規定に基づいて銀行法により免許を受けたとみなされた銀行及び会員から営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けた銀行であって、主たる営業基盤が地方的なもの」である。
金融庁の銀行分類(『免許・登録などを受けている業者一覧』による)では、「地域銀行/第二地方銀行」に区分けされる。
その成り立ちから規模が小さく、中には信用金庫よりも小規模なものもあった。このため、経営基盤が強くないこともあって、東京相和銀行・徳陽シティ銀行・中部銀行などバブル崩壊後に経営破綻したところが相次いだ。
2006年1月1日現在で47存在する。内訳は次の通り。
- 相互銀行から普通銀行に転換したもの: 45
- 信用金庫から普通銀行に転換したもの: 1
- 営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けたもの: 1
現存する第二地方銀行
平成元年2月1日以降、金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第6条第5項の規定に基づいて銀行法により免許を受けたとみなされた銀行
商号は現在のものを記載。「株式会社」の表記は省略。(括弧内は普通銀行に転換する直前の商号又は名称。転換後に合併した銀行については、存続法人の普通銀行に転換する直前の商号を記載。)
なお、山形しあわせ銀行と殖産銀行→きらやか銀行、和歌山銀行と紀陽銀行(地方銀行)→紀陽銀行が合併を予定しているが、茨城銀行と関東つくば銀行(地方銀行)→ひたちの銀行については合併が決裂した。
また、
のように、第二地方銀行同士の合併もある。
会員から営業を譲り受けることを目的として新たに免許を受けた銀行
括弧内は営業を譲り渡した銀行を記載。
このグループにはかつて次の銀行があった。
合併によって消滅した第二地方銀行
合併によって存続する銀行の商号が当該合併の直前のものと異なる場合又は合併時点の商号と現在のものが異なる場合は括弧内に記載。
- 秋田あけぼの銀行 (秋田相互銀行) → 北都銀行(旧・羽後銀行)
- つくば銀行 (東陽相互銀行) → 関東つくば銀行(旧・関東銀行)
- 奈良銀行 (三栄相互銀行) → りそな銀行
- 近畿銀行 (近畿相互銀行) → 近畿大阪銀行(旧・大阪銀行)
- ふそう銀行 (扶桑相互銀行) → 山隂合同銀行(現・山陰合同銀行)
- 福岡シティ銀行 (福岡相互銀行) → 西日本シティ銀行(旧・西日本銀行)
- 九州銀行 (九州相互銀行) → 親和銀行
経営破綻によって消滅した第二地方銀行
関連項目
外部リンク
第二地方銀行