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積極的差別是正措置(せっきょくてきさべつぜせいそち)はアファーマティブ・アクション(Affirmative action)の訳語の一つで、差別の結果に対する是正として行われる措置及びそれに類することを言う。

概説


アファーマティブ・アクションは、広義には構造的に自己保存する差別を解消するために特定の民族あるいは階級に対して優遇措置を制度上採用する方策である。これには貧困層の階級出身の学生に対する生活援助や奨学金などの制度が各国で広く採用されている。またこれは機会の不平等の是正として特に問題とされていない。しかしこの制度が代表的に採用されているアメリカ、インド、マレーシアや南アフリカにおいては政府機関の就職採用や政府教育機関(特に大学)の入学において被差別人種とされる黒人やラテン系の人種、あるいは被差別カーストのためにこれらの民族にだけは採用基準を下げる、あるいは全採用の人数枠においてそれらの民族やカーストからの最低の人数枠を制度上固定する措置がとられている。

例えば、ある特定の民族に属する人々に対して政治、経済上の差別が制度的に歴史的に存在したため、その特定民族が階級的に下層に位置するためその民族からの学生の平均の学力が低く、高等教育進学率が著しく低かったとする。差別措置肯定派はこれにより学歴が低いために専門的な職に就くことは難しくなり、世帯の収入の差を生み、子女の基礎的な教育機会の差にも繋がり、次世代における進学率の差を再生産されていると主張する。アファーマティブ・アクションとは、このような自己保存的な問題を解消し差別されてきた人々の社会的地位の向上を図るために、入学基準や雇用の採用基準で積極的な優遇措置をとることをいう。上の例では、その民族の生徒を高等教育に受け入れるための成績に関わらず、特別枠を設けたり、入学試験において点数のかさ上げを行ったりすることで彼らの進学率を向上させる。これにより長期的には差別構造そのものが消滅し、最終的にこの措置を必要としないまでに改善すると期待できると肯定派は主張する。

これは既に不当な社会的或いは経済的格差が確固として存在している時、特定の制度の採用の機会を平等にしてもこれまでの社会的あるいは経済的格差が是正されないとの考えによる。しかし入学・就職枠が無限にあるわけでないのでこの優遇措置が大規模に行われれば当然この優遇措置を受けられないものに対する逆差別となる。よって生活補助などの政策と違い「積極的」差別是正措置は機会の平等を逆転させるものであり平等の理念に背くという批判も存在する。本来はある民族、性別、門地、身分などを理由とする機会の不平等を解消するのが目的の筈であるが制度上の不平等が消滅したあとも経済的・社会的不平等が存在するという主張によってこれらの制度が肯定される。アファーマティブ・アクションにおいては進学率あるいは就職率などその手段としてまず結果における数の平等を求めているので、場合によっては競争の不公平という弊害が無視できないほどに大きくなる危険性がある。

各国の事例


アメリカ合衆国

アメリカ合衆国では黒人やラテン系の平均の学力が低いために進学率が低いことを是正するために大学において一定枠の確保(理想としては黒人の全人口に対する割合と同一の採用)が行われるている。差別が論拠とされるが非白人で被差別民族であるはずの東洋系は成績が全体として高いためにこの優遇措置を受けることができない。またアメリカの大学の採用においては課外活動での活躍が評価され、この分野では総じて白人が有利とされる。よって成績では一番である東洋系が大学入学においての成績の割引を一番強く受けることになる。アメリカの大学入試競争においてはゴールラインが人種枠ごとに別々に引かれてあり東洋系は他人種以上に成績をあげることが必要となる。別に東洋人であるから生まれつき頭がいいなどの科学的事実があるわけでなく成績はあくまで個人の努力の反映であるので東洋系はまさに人一倍努力が制度上義務付けられている。

マレーシア

マレーシアではマレー系国民が中華系国民に対して経済的に低水準であることを解消するため、マハティール政権の下、大学進学や公務員採用でのマレー人優遇、会社役員・管理職へのマレー人登用義務づけなどの措置が行われてきた。結果として経済的格差は縮小したが、消滅することはなかった。大学生の知的水準の低下をもたらしたとの批判もある。マハティール首相は辞任に際して「何を行ってもマレー人を変えることはできなかった」と述べた。

日本

日本では生活保護や奨学金などの補助措置はとられるが、大学入試や公務員の採用において特定の人種、民族、部落に対して入学基準を下げるあるいは特別の採用枠を設けることは憲法違反になるので積極的差別是正措置にあたる政策はとられていない。

補助措置としては明治時代の1899年に松前藩によって弱者となっていた北海道の先住民であるアイヌを救済し保護するとの名目で北海道旧土人保護法が制定された。これは和人とアイヌとの間の格差を是正し、「同じ日本人」となるような同化政策を行っていくために制定された法律であった。1997年にアイヌ文化振興法の成立に伴い廃止となった。部落差別における同和対策事業特別措置法1969年7月10日施行1978年11月13日法律第102号で改正、1982年3月31日失効1982年3月31日から1986年度3月31日まで有効の法律第16号地域改善対策特別措置法地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律1987年3月31日法律第22号に引き継がれた)、女性差別事件の判例などがこれに類すると考えられる。

法的議論


アメリカにおけるアファーマティブ・アクションで有名な判決はBakke判決、Weber判決、Paradise判決などで、それぞれ教育、職業訓練、昇進に関する判決である。最も最近のアファーマティブ・アクション審理はミシガン大学の入学試験における人種割り当てに関する問題であり、ブッシュ大統領はこれを違憲とみなしている。基本的にすべての最高裁判事がアファーマティブ・アクションを逆差別であると認めたが、違憲の審議において是正措置の「公共の利益」にたいする判断で判事の判断が分かれた。結果として5-4の僅差で合憲とみなされたがブッシュ政権においてこの裁判で合憲判断を下した二人の判事が引退し保守派とみなされる判事が変わりに就任したため今後の最高裁の判断が注目されている。

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