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相続 (そうぞく) とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続と称することが多いが、死亡を原因としない生前相続の制度(日本国憲法が施行される前の日本における家督相続は、死亡を原因とする場合もしない場合も含む)も存在する。
民法の第5編で規定されている。

財産の承継形態


相続原因が発生した場合(死亡など)に被相続人から相続人に財産が移転する形態としては、包括承継主義清算主義の形態がある。

包括承継主義

相続原因の発生と同時に、被相続人と利害を有する者との間で何らの清算手続を経ずに、被相続人の財産が包括的に相続人に移転する形態である。この制度では、被相続人の財産は債務も含めて一切が承継されるため、債務の相続を回避するためには別の手続(相続放棄限定承認)が必要になる。日本、ドイツなどで採用されている形態である。

もっとも、この場合でも、限定承認の制度が採用されている場合は、所定の手続を経れば清算主義に近い形態になる。

清算主義

この形態では、相続原因が発生した場合、相続財産は直ちに被相続人に承継されず、一旦死者の人格代表者(personal representative)に帰属させ管理させる。そして、この者が被相続人の利害関係人との間で財産関係の清算をし、その結果プラスの財産が残る場合はそれを相続人が承継する。英米で採用されている形態である。

包括承継主義と異なり、建前上は相続人が被相続人の債務を承継することはない。もっとも、相続財産が小額の場合は費用倒れになること、多額の場合でも清算手続を経ない方が経済的に望ましい場合もあるため、現実には清算手続を経ずに債務も含めてそのまま相続人が財産を承継する便法が採られることもある。

民法での相続


相続の開始

  • 相続回復請求権(民法第884条)
相続回復の請求権は、本来相続人でない者(相続欠格者・子でないのに戸籍上子となっいる者)が、遺産を管理、処分を行っている場合相続人が遺産を取り戻す権利のこと。
相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、消滅する。

相続人

被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人(そうぞくにん)という。またこれに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人という。相続開始前には,推定相続人といい、被相続人の死亡による相続開始によって確定する。相続人となる者は,被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹及び配偶者である。

相続順位
遺言がない場合、次のようになる。
  1. 被相続人の配偶者
  2. 被相続人の子
  3. 被相続人の直系尊属
  4. 被相続人の兄弟姉妹

欠格
  • 相続欠格(第891条)
    被相続人や他の相続人を死亡させる、遺言書を破棄、捏造するような重大な不正行為をした場合に相続人としての資格を失なう。
廃除
  • 相続人の廃除(第892条)
    被相続人に対し、虐待侮辱や著しい非行があった場合、被相続人が(または遺言により)家庭裁判所に申し立てる事によって、その相続権を喪失させるもので、対象者は遺留分を有する推定相続人に限られる。
  • 遺言による申し立ても可能である。
  • この制度を利用すると、遺言によりある相続人に対し遺留分以下の配分を行なうことが可能である。
  • 自分の意に沿わない結婚を行なったというような理由では廃除は認められない。

代襲相続
相続の開始以前に相続人の死亡、相続人の欠格・廃除によって相続権を失った場合、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続する。相続人に代わって相続することを代襲相続と言い、代襲相続する人を代襲者と言う。相続を放棄した場合は代襲相続は発生しない。
  • 相続人が子の場合 - 代襲者はその孫、曾孫、玄孫と続く
  • 相続人が兄弟姉妹の場合 - 代襲者は甥、姪まで

相続の効果

相続分
  • 法定相続分(民法第900条)
  • 指定相続分(民法第902条)
  1. 被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
  2. 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、法定相続分の規定により定まる。
  • 相続分の取戻権(民法第905条)

遺言がない場合は次の通りとなる。

順位相続人相続分(遺留分)
配偶者他の親族配偶者他の親族
1位1/2(1/4)1/2(1/4)
2位直系尊属2/3(1/3)1/3(1/6)
3位兄弟姉妹3/4(1/2)1/4(無)
4位全部(1/2)-
5位-全部(1/2)
6位直系尊属-全部(1/3)
7位兄弟姉妹-全部(無)
※他の親族の該当者が複数存在する場合は相続分の中から均等分にする。
※非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の二分の一とする。
※最高裁は2003(平成15)年03月31日に、婚外子(非嫡出子)相続分について、
「本件規定が極めて違憲の疑いの濃いものである……相続分を同等にする方向での法改正が立法府により可及的速やかになされることを強く期待するものである。」という、付言判決を下している。

     

遺産分割

  • 遺言による分割の方法の指定(民法第908条)
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
  • 遺産の分割の効力(民法第909条)
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

承認及び放棄

承認
放棄
相続放棄

相続発生より3ヶ月以内に裁判所に申請する。

  • 放棄の方式(民法第938条)
  • 放棄の効力(民法第939条)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなされる。

財産分離

相続する財産と相続人の財産がごちゃまぜにならないように分離、管理、清算する手続のこと

関連項目


民法 | 家族制度

Inheritance | ירושה | Nalatenschap | 繼承

 

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