権利能力(けんりのうりょく)とは、私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格をいう。ドイツ語の「Rechtsfähigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfähig」)。すぐれて近代的な概念であり、身分によって享有しうる権利義務に差異のある中世的な世界観を打破した点に、この概念の意味がある。
同義語として法人格(ほうじんかく, Rechtspersönlichkeit)という用語がある。
自然人が主体となり得る権利義務の範囲には原則として制限はないが、外国人(日本国の国籍を有しない者をいう。)の権利能力には、「法令又は条約に禁止ある場合」があり得る(民法3条2項)。その例として、土地に関する権利の享有(外国人土地法1条)、国家賠償(国家賠償法6条)などが採用する相互主義に基づく制限や、知的財産権の享有に関する制限(特許法25条など)がある。
法人の権利能力には以下のような制限がある。