法人(ほうじん、独: juristische Person、英: juristic person/ Legal entity )とは、法律の規定により「人」としての権利能力を付与された団体(社団又は財団)をいう。生物学的にヒトである自然人の対概念である。
日本においては、法人は、民法その他の法律(商法など)の規定によらなければ成立することができない(法人法定主義、民法33条)。このため、事実上法人となるような実体を備えている場合でも、法の要求する形式をみたしていなければ権利義務の帰属者たる法人とはならない。このため、権利能力なき社団や権利能力なき財団が発生することになるが、その法的な権利関係の処理が問題となる。
非営利法人のうち、公益を目的とする社団ないし財団に適した法人形態が民法の規定する公益法人である。これに対し、公益を目的としない社団・財団には、適当な法人形態を提供する一般法が長らく存在しなかったため、特別法がある場合(労働組合・農業協同組合など)を除いて法人格を得られなかった。しかし、平成14年4月1日に施行された中間法人法により、非公益目的の非営利社団については、法人格取得の途が開かれた。非公益目的の非営利財団には、法人格は与えられない。
なお、非営利目的の社団については、民法に対する特則として特定非営利活動促進法が制定された(平成10年法律7号、平成10年12月1日施行)。これは、ボランティア団体(社団)であるNPO(Non-Profit Organization、非営利組織)が民法上の社団法人となることは困難であったために、法人格の取得の途がなかったことに鑑み、特定の非営利活動を行う社団に対してはその要件を緩め、法人格の取得を容易にしようというものである。
現在、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案が国会に提出されており、これにより法人法の一般法がついに完成し、法人法改革がひとまず完了することとなる。
法人の設立に関して、細かく主義が分かれているが、これは、国家がどの程度法人を監督するか、という法政策の問題である。すなわち、国家による監督が必要な活動であれば特許主義や許可主義を採用することになるし(法人の活動が不適切な場合には法律を改廃したり、主務官庁が許可を取り消したりする)、国家が法人の設立にまったく干渉する必要はないと考えれば、自由設立主義を採用することになる。
日本法により設立される法人について、国家の干渉度が強い順に並べると、次のようになる。
法人の本質には、種種の学説がある。有名なものとしては、「法人擬制説」「法人実在説」がある。もっとも、近年はこの論点自体への疑問も提示されており、論争はない。
法人の人権享有主体性、権利能力、行為能力については各種の議論がある。
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