毒物及び劇物取締法(どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう;昭和25年12月28日法律第303号、最近改正:平成13年6月29日)は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする法律である。
毒物及び劇物は、法律で指定されているもの及び薬事・食品衛生審議会の答申を基に政令で指定されているものがある。毒物及び劇物に指定されると、製造、輸入、販売、取扱等が厳しく規制される。また、毒物劇物を販売する場合には、化学物質安全性データシート(MSDS)の添付が義務付けられている。
一般的な毒の概念は記事 毒に詳しい。
| 経路 | 毒物基準 | 劇物基準 |
|---|---|---|
| 経口 | LD50が50mg/kg以下 | LD50が50mg/kgを超え300mg/Kg以下 |
| 経皮 | LD50が200mg/Kg以下 | LD50が200mg/Kgを超え1000mg/Kg以下 |
| 吸入(ガス) | LC50が500ppm(4hr)以下 | LC50が500ppm(4hr)を超え2,500ppm(4hr)以下 |
| 吸入(蒸気) | LC50が2.0mg/L(4hr)以下 | LC50が2.0mg/L(4hr)を超え10mg/L(4hr)以下 |
| 吸入(ダスト・ミスト) | LC50が0.5mg/L(4hr)以下 | LC50が0.5mg/L(4hr)を超え1.0mg/L(4hr)以下 |
| 皮膚・粘膜刺激性 | 硫酸、水酸化ナトリウム、フェノールなどと同等の刺激性を有する |
また(特定毒物は除き)政令で指定されている場合、毒物あるいは劇物を希釈した製品(例えば殺虫剤)が当該政令でそれぞれ指定した濃度基準以下の場合については毒物から劇物、あるいは無指定へと除外される場合もある。
あるいは例外的に、実際の毒物・劇物の基準を満たさなくともこれらに指定される場合がある。アジ化ナトリウムの毒性は低く、従来は劇物にも指定されていなかったが、飲食物への混入事件を契機として毒物に指定され、より厳しい管理下におかれることになった。これは、事件報道により社会的影響が大きいものと見て下された判断であると考えられている。
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"毒物及び劇物取締法".
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