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毒物及び劇物取締法(どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう;昭和25年12月28日法律第303号、最近改正:平成13年6月29日)は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする法律である。

毒物及び劇物は、法律で指定されているもの及び薬事・食品衛生審議会の答申を基に政令で指定されているものがある。毒物及び劇物に指定されると、製造、輸入、販売、取扱等が厳しく規制される。また、毒物劇物を販売する場合には、化学物質安全性データシート(MSDS)の添付が義務付けられている。

一般的な毒の概念は記事 に詳しい。

分類


  • 毒物
  • 劇物
  • 特定毒物 毒物のうちで極めて毒性が強く、且つ広く一般に使用されるもの
医薬品医薬部外品については薬事法で規制されており、薬事法の毒薬、劇薬とは趣旨が異なる。

判定基準


公開されている判定基準(NIHS Homepage内)の要約を次に示す。 毒物劇物の判定は次に示す動物またはヒトにおける知見(急性毒性、刺激性)に基づき、当該物質の物性、化学製品としての特質等も勘案する。
経路毒物基準劇物基準
経口LD50が50mg/kg以下LD50が50mg/kgを超え300mg/Kg以下
経皮LD50が200mg/Kg以下LD50が200mg/Kgを超え1000mg/Kg以下
吸入(ガス)LC50が500ppm(4hr)以下LC50が500ppm(4hr)を超え2,500ppm(4hr)以下
吸入(蒸気)LC50が2.0mg/L(4hr)以下LC50が2.0mg/L(4hr)を超え10mg/L(4hr)以下
吸入(ダスト・ミスト)LC50が0.5mg/L(4hr)以下LC50が0.5mg/L(4hr)を超え1.0mg/L(4hr)以下
皮膚・粘膜刺激性 硫酸水酸化ナトリウムフェノールなどと同等の刺激性を有する
(注:原則として、毒物基準を1つ以上満たす場合は毒物、毒物基準は該当せず劇物基準を1つ以上満たすものは劇物とする。)

また(特定毒物は除き)政令で指定されている場合、毒物あるいは劇物を希釈した製品(例えば殺虫剤)が当該政令でそれぞれ指定した濃度基準以下の場合については毒物から劇物、あるいは無指定へと除外される場合もある。

あるいは例外的に、実際の毒物・劇物の基準を満たさなくともこれらに指定される場合がある。アジ化ナトリウムの毒性は低く、従来は劇物にも指定されていなかったが、飲食物への混入事件を契機として毒物に指定され、より厳しい管理下におかれることになった。これは、事件報道により社会的影響が大きいものと見て下された判断であると考えられている。

資格


主務官庁


外部リンク


主要な関連法令


日本の法律 | 化学物質関連法 | 薬事関連法

 

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