歯科医師(しかいし、英Dentist)は、歯科医療の領域において、歯科医学に基づいた傷病の予防、診療および公衆衛生の普及を責務とする医療従事者である。その職務等に関しては、歯科医師法により規定されている。
一般に、「歯医者」(はいしゃ)と呼ぶことが多い。
医師・薬剤師とともに、医療3師(医療系3大プロフェッショナル)の1つ。
歯科医師になる為には、厚生労働省が指定した大学の歯学部専門課程を経て、国家試験(歯科医師国家試験)に合格しなくてはならない(「歯学士」だからと言って歯科医師とは限らない)。
歯科医師国家試験の受験資格は、大学において歯学の正規の課程 (高校卒業後6年間。学士入学者は4年間~4年半。) を修めて卒業した者などに与えられる。免許を与えられた者は歯科医籍に登録をうけられる。
2006年(平成18年)度からは、医師と同様に歯科医師として診療に従事する為には、歯科医師免許取得後1年間ないし2年間卒後臨床研修を行うことが義務づけられる。
歯科衛生士に認められている一部行為を除き、他者の指示に基づかず歯科医業を行うことは歯科医師のみに認められている。また、主に歯科医業を行う病院及び診療所の管理者も歯科医師が就くものと定められている。
現在、歯科医師免許に更新期限はなく、歯科医業停止・免許取消を医道審議会により決定されない限り生涯にわたって有効である。
歯科医師免許は、診療科ごとに交付されるものではない。その為、各診療分野の学会が学会認定医などの認定を行っている。これらは法的な拘束力を持つ資格ではないため所持していなくても診療科を標榜することは可能。
医師との関係については、医師は医業、歯科医師は歯科医業の分野においてほぼ同じ権能を有するが、口腔および顎顔面以外の治療行為ができないなど法令上医師と若干取扱いが違う部分もあるが、基本的扱う部位が違うだけだけであり医療行為は同じである。尚、医師が歯科医業を行うことや歯科医師が医業を行うことは無資格者による行為として処罰の対象となる。
歯科医師を大別すると下記のようになり、それぞれが連携あるいは跨って治療・研究を行っている。一部では、「歯科」というと歯一組織しか診ていないような印象を一般に受けることから、広く全身の健康増進・治療・予防という観点から「口腔科」、「口腔医」という名称を使用した方がよいとの意見もある(現在、法的に口腔科・口腔医と標榜はできない)。
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