景観(けいかん)とは、Landscapeの訳語で、風景とほぼ同義で使われることもあるが、現在では、風景が主に自然の景色を指すのに対し、人工的な、あるいは人間の手が加わった景色を指すことが多い。(以下では主に後者の意味で用いる)
都市の風景(街並み)や村落の風景(例えば屋敷森や棚田、漁港も含む)などがこれにあたる。日本では2004年に景観法が制定されたが、法律上「景観とは何か」は定義されていない。
学術上は、都市工学や土木工学、都市計画や建築学で扱われることが多い。道路・ダム・鉄道・空港や大規模な開発などの事業を対象に行われる環境影響評価においても、自然環境の一要素として景観が取り扱われる。
景観は、伝統的な街並み、住民が育ててきた住環境、あるいは自然と一体になった風土を、無秩序な開発や急速な変化から守る、という保守的な概念として用いられることも多いが、新たな都市開発においてデザイン的に統一された景観の形成が考えられることもある(近年の例では汐留のチッタ・イタリアなど)。
都市計画法には美観地区、風致地区などの規定はあったが、一般の市街地では特段の規定もなかった。特に高度成長の時代においては、敷地をいかに有効に(高容積で)利用するかが優先され、建築基準法も社会的要請に応えるよう、次第に緩和規定が設けられていった。例えば、建築物の高さ制限は景観を左右する大きな要素であるが、商業地などで31m、住宅地で20mと定められていた絶対高さ制限は、1963年の建築基準法改正により撤廃された(注)。このため、1960年代までに形成された中心市街地(例:御堂筋、銀座、新宿)では一定の軒線が守られているものの、それ以降に発達した市街地では高さの揃わない街並みになっている現象が見られる。また、総合設計制度(1970年創設)は都心部に空地を確保する効果もある反面、周囲から突出した高層ビルも建設可能にした。
(注)第一種住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域)では10mまたは12mの高さ制限とされた。
高度成長期以降、日本人の生活も大きく変わり、伝統的な街並みや農村の風景も大きく変化することになった。飛鳥、奈良、京都、鎌倉といった日本の文化史上特に重要と考えられる地域も開発の波にさらされるようになった。これらの地域の景観を守るため、古都における歴史的風土特別保存地区(1966年、特別措置法)の規定や、伝統的建造物群保存地区(1975年、文化財保護法改正)の規定などが生まれた。ただし、これらもごく一部の地域を対象としていた。
1980年頃から、景観を保全するための条例(自主条例)を制定する自治体が多くなってきた。背景の一つには各地で起きる高層マンションをめぐる紛争があった。周囲がほとんど低層の一戸建ての区域に高層マンションの建設が計画されると、日照権などを巡る紛争になる場合が多い。こうした紛争は各地で起こってきたが、その中でも東京・国立市のマンション建設を巡る紛争は全国的にも話題になった。国立市では景観条例を制定し、行政指導により大学通りの景観を守ろうとしていたが、マンション事業者は2000年に14階建(44m)の建築に着工し、住民、市、事業者が裁判で争うことになった(国立マンション訴訟)。
2003年時点で、27都道府県、450市町村が景観に関する自主条例を制定していた。しかし法律の委任規定のない自主条例では、建築基準法や都市計画法より厳しい制限を設けることはできないため、国の立法措置が求められることになった。高度成長の時代、急激な都市化の時代は終わり、良好な景観に対する関心が高まってきたことを背景に、2003年、国土交通省では「美しい国づくり政策大綱」を策定した。これを法的に裏付けるため、2004年(平成16年)「景観法」が制定された。同法では「美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現」が目的に挙げられている(第1条)。
景観法自体は何ら規制を行うものでなく、規制を行うには、自治体が景観計画などを定める必要がある。
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