教授(きょうじゅ)とは、
なお、同法第70条の7の第4号には、高等専門学校の教授の職務として「教授及び助教授は、学生を教授する。」と定められており、高等専門学校の教授については、学生に対する研究指導、研究そのものに対する活動は、明文化されていない。
また、名誉教授は、学校教育法第68条の3の規定に基づいて、学長、副学長、学部長、教授、助教授又は講師として勤めた人に対して、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、各大学の定めるところにより授与される称号であって職業ではない。
教授と呼ばれるものの中には、客員教授、特任教授という例外的なものもある。大学により、その内規での規定には差異があるが、いずれも1年から数年の期限付きで、大学の通常の管理業務、つまり講座主任、学科長、各種委員会委員長、教授会などの職務を免除され、月に数回大学に赴き、研究上の助言をしたり、大学院を指導するなどのみで、フルタイムの教授と同等の給与などの待遇が与えられる地位で、何人を以っても替えがたい学識経験と業績をもった人に与えられるもので、特任教授は、特定の専門分野や活動の形態、大学を挙げてのプロジェクトなどと関連して任命されることがある。
どの程度の研究業績が教授としての資格とされるかは、各研究機関ごと各研究領域ごとで若干の違いがあるが、おおむね「学術雑誌に公刊された論文あるいは専門的な著書が20件以上」であることとされる。また、論文のうちの数点は最近5年間に審査のある学術誌に掲載された審査付き論文であることが求められる。
大学院の修士課程および博士課程の担当教員は、講義および学位論文の指導が担当できるマル合教員か、講義および学位論文指導の補助が担当できる合教員としての資格審査を受けねばならない。大学院で学位論文の指導が担当できる教授は、マル合教授と呼ばれる。マル合教授の資格基準は、修士課程担当の場合で論文著書30件程度、博士課程担当の場合は40件程度とされている。合教授は、それぞれその半分程度の研究業績が必要とされる。
以上のことから、教授となる年齢はおおむね45歳程度となることが多い。
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