引用(いんよう)とは、報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録すること。また、先人の芸術作品やその要素を自己の作品に取り入れることも引用と言われる場合がある(ポストモダン建築で過去の様式を取り込むことなど)。本項では著作権法で認められる引用について記述する。
日本では、一定の条件を満たした引用は、著作権を侵害することなく権利者に無許可で行えることが著作権法第32条で規定されている。以下のような場合などで行なわれることが多い。
- 論評などの対象を示す
- 自分の主張が正しいことを示す
趣旨
著作権法の目的の一つに「文化の発展に寄与すること」(法第1条)がある。自己の論説を展開するうえなどで、他者の著作権を不当に侵害しない範囲において、引用することが認められる。さしたる必要性もないのに、むやみに引用することは許されないと解される。
条件
著作権法において正当な引用と認められるには、公正な慣行に従う必要があり、判例によって公正な慣行とは以下の条件を満たすことであると解されている。
- 著作物を引用する必然性があり、また、引用の範囲にも必然性があること。引用先が創作性をもった著作物であることが必要。「次のような文章がある」として、あとは丸写しにしたようなものは、引用には当たらない。
- 質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。
- 本文と引用部分が明らかに区別できること。
- 引用元が公表された著作物であること。
- 出所を明示すること。(著作権法第四十八条)
- 判例
S55.03.28 最高裁判所 第三小法廷・判決 昭和51(オ)923 損害賠償 パロディ裁判
条文
著作権法32条(引用)
- 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
- 国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
著作権法43条(翻訳、翻案等による利用)
- 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用することができる。
- 一 〔略〕
- 二 〔・・・〕第三十二条〔・・・〕 翻訳
- 三 〔略〕
著作権法48条(出所の明示)
- 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
- 一 第三十二条〔・・・〕の規定により著作物を複製する場合
- 二 〔略〕
- 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合〔・・・〕において、その出所を明示する慣行があるとき。
- 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
- 第四十三条の規定により著作物を翻訳〔・・・〕して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
関連項目
知的財産法
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