差別(さべつ)
日本でもかつて「差別」は主に上記2の「区別」「差異」と同義で使われていたが、戦後民主主義の普及と共に3の意味でより頻繁に使用されるようになった。3の意味での差別は人間の扱いに不当な差をつけることが良くないとする平等思想が含意されているため、「差別」と言えばイコール悪、不当という認識が一般的になっている。以下、3の意味での用法を詳述する。
逆差別を参照
差別用語を参照
日本国憲法では、憲法14条1項において「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。この規定を受けて、戦前には認められていなかった女性参政権が認められ、また男女雇用機会均等法などの法令が制定されている。2002年3月には人権擁護法案が国会に提出された。男女平等の観点から夫婦別姓や強姦罪や売春防止法の位置づけなどについても現在議論がなされている。
「すべて国民」との記述は日本国民が対象とされるため、日本国民と同様に納税している日本在住外国人いわゆる在日外国人が含まれないのは民族差別だという見方もある。永住権と市民権の格差は他国にもみられるが日本ではそれが顕著に大きい。(憲法の規定(原案は英文)が人民ではなく国民と訳されたのは、この差別を正当化するためだ、との論が一部にある)
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