災害(さいがい)は気象などの自然現象の変化、あるいは人為的な原因などによって、人命や社会生活に対する被害を生じる現象をいう。
多くの場合、自然現象の変化による自然災害を指すが、人為的な原因が関連する大きな事故(船の遭難・転覆、原子力事故など)は、特に「人災」と呼ぶことがある。又、犯罪被害も人災である。
「人災」はもともと「天災」に対して作られた言葉であるが、多くの自然災害においては、たとえ直接的な原因が自然現象であったとしても、人的被害の多くには人為的な原因が関与している例が多々みられる。このため、最近では「天災」という言葉はほとんど使用されていない。
日本における災害の定義とは、学術分野等に置いて様々であるが、災害対策基本法第2条においては「暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害」をさすものである。
原子力災害対策特別措置法第2条では「原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう」と定義されている。
災害対策基本法における災害の概念には、いわゆる武力攻撃やテロによる被害は概念の中に含まれないことから、有事法制の整備に際して設けられた定義である。国民保護法第2条第4号において「武力攻撃により直接又は間接に生ずる人の死亡又は負傷、火事、爆発、放射性物質の放出その他の人的又は物的災害」として定義されている。
国民保護法第105条第7号の一において「武力攻撃に伴って原子力事業所外へ放出される放射性物質又は放射線による被害」として定義されている。
テロにより引き起こされる災害
災害の程度に応じて「非常事態」「緊急事態」 (emergency) と言われる場合がある。又、死亡3名以上、重軽傷者5名以上発生の労働災害を「重大災害」と称して区別している。
特に大きな自然災害が発生した場合、被害を受けた都道府県は、災害救助法の適用を国に対して申請し、被災者に対する救助や支援などで自衛隊の災害派遣、または日本赤十字社への派遣要請や、支援費用の一部負担を国に求めることがある。
被害が広範囲に渡る場合には、更に国の支援が強化される「激甚災害法」が適用されることもある。
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