国会(こっかい)
- 一般に国家の議会のこと。あるいはその名称。
- 大日本帝国憲法下での帝国議会の俗称。
- 国会議事堂の略称。
- 日本国憲法下における日本国の立法府。本稿ではこれを記す。
- ドイツのライヒスターク(Reichstag)に対する訳語の一つ。
国会(こっかい)は、日本国の立法府である。
日本国憲法において、国権の最高機関であり、かつ、国の唯一の立法機関と位置づけられている(日本国憲法第41条|第41条)。
東京都千代田区永田町1丁目7番1号。
運営
委員会
帝国議会時代の議案審議が本会議中心であったのに対して、戦後国会は
アメリカ連邦議会に範をとって国会審議は、
委員会を中心に行われている。
各議院の委員会には、常設の常任委員会と、案件ごとに各議院が必要に応じて設けることが可能な特別委員会の2種類がある。
また、具体的な議案の付託を待たずに、じっくりとした調査を行うため「調査会」が幾つか設けられている。(国会法では「第5章の2 参議院の調査会」と「第11章の2 憲法調査会」を分けているので、上記組織図でも分けた)
- 常任委員会の例 - 予算委員会
- 特別委員会の例 - イラク人道復興支援活動等及び武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会(参議院)
- 参議院の調査会の例 - 共生社会に関する調査会
常任委員会
議院組織
議事手続
- 方法
- 定足数(審議・議決に必要な出席者数)
- 本会議 - 憲法第56条1項により、両議院とも、総議員の3分の1以上。
- 委員会 - 国会法49条により、委員の半数以上。
- 表決数(意思決定に必要な賛成表決数)
- 本会議 - 憲法第56条2項により、両議院とも、原則出席議員の過半数(半数+1以上)。可否同数の場合は議長決裁。議員の議席喪失(憲法第55条)、秘密会開催(憲法第57条1項但書)、除名(憲法第58条2項但書)、衆議院の法律案再可決(憲法第59条2項)については、出席議員の3分の2以上。憲法改正の発議(憲法第96条1項)は、総議員の3分の2以上。
- 委員会 - 国会法50条により、出席委員の過半数。可否同数のとき、委員長決裁。
- 公開の原則・記録の公表
- 本会議(憲法第57条)
- 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。
- 委員会は原則非公開。議員のみが傍聴可能。但し、報道関係者などで委員長の許可を受けた者は傍聴可能。(国会法52条)
権限
国の唯一の立法機関であるため、憲法上しばしば人権条文で見られる「法律の定めるところにより」とか「法律の定める手続によらなければ」等と書いてある条件付けは、国会のみが為し得ることになる。たとえば、内閣が勝手に刑罰を定めることはできない。
また、国の行政のうち法律に従ってなされるものは(実際には外交等の特殊な事例を除いて、全て法律の定めがあるのだが)、当然に国会の意思に縛られることになる。
また当然ではあるが、裁判官は法律に拘束される(
憲法第76条第3項)。よって憲法に違反しない限り法律を制定する国会の意思は、裁判を通して日本国のすべてを縛る。
行政との関係
- 憲法は内閣に対して「行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ」(第66条第3項)と定める。仮に法律に直接根拠がない行政を何らかの必要上することがあっても(外交折衝等が好例である)、国会の意思を尊重しなければならないし、しない場合には覚悟が必要だということである。その担保として憲法は第69条で、不信任決議に対する総辞職義務を内閣に課しているのである。
- ここで注意すべきは、不信任という強権発動による内閣監督義務を、憲法は衆議院に課していること、そしてまた総辞職義務は衆議院が解散された時は一時的に免れるということである。こうして事実上、衆議院と内閣の関係を密接、殊によると融合せしめている点が重要である。
- 無論、不信任決議は最強力の責任追及手段であり、両院ともその他に質問権・大臣の出席要求権や国政調査権を持っている。
- 立法に関しても、議院内閣制では議員立法ではなく、内閣が施政方針に基づいて作成・提出した法案が中心になり、それらの重要法案を成立させるかどうかが内閣の信任・不信任と同じ意味を持つ。2005年の郵政民営化法案否決にともなう郵政解散が一例である。
- 予算の法的性質を巡っては諸説あるが、少なくとも行政に対する国会からの統制となることは疑いない。日本の憲法上は、法律制定による行政統制と見る必要は特になく、行政過程への介入による統制と見ても、国会の予算修正権等、一向に問題はない。予算否決という強権は、日本国憲法では事実上衆議院のみに認めているが、参議院の自然成立前に予算が執行される場合は、暫定予算を衆参で議決する必要がある。
- 条約の国内法の性質を巡っても諸説あるが、これまた少なくとも行政に対する国会からの統制となることは疑いない。条約否決という強権は、憲法では事実上衆議院のみに認めている。
司法との関係
- 弾劾裁判所は、憲法第64条に基づき罷免の追訴を受けた裁判官を裁判するため設けられる。
カテゴリを参照
関連項目
外部リンク
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