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商法しょうほう)とは、次の二つの意味で使われる。

  1. 商売(販売)の手法や方法。「悪徳商法」「マルチ商法」のように、マイナスのイメージを持つものに多く使われる。
  2. 法規あるいは法律としての「商法」。いわゆる商法典(狭義の商法)のこと、あるいは、商法典に関連する法令を含めた広義の商法をさす。六法の一つ(以下に詳述する。)。


形式的意義での商法


制定法である「商法」(明治32年法律第48号)と題される法律、を形式的意義の商法という。これは狭義の形式的意義における商法であり、広義の形式的意義における商法は、商法典およびそれに関連する法令を含めた法令群をさす。

商法の分野


日本の商法は関連する法律を含め、一般に下記のように分類される(下記の名称を有する法典が存在するとは限らない。)。

商法総則
商法の全体の通則となる規定であり、商法の第1編「総則」(1条〜51条)がこれに該当する。しかし、実際問題としては、第1章「法例」を除き総則としての役割を果たしているとは言い難い面がある(詳細は商法総則を参照)。

会社法
会社について規定する法分野であり、会社法2005年7月26日公布、2006年5月1日施行)により規律される。会社法典の施行前は、商法旧第2編「会社」、旧有限会社法、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律にある規定をあわせて会社法と総称していた。

商行為法
企業活動としての法律行為(商取引)に関する法分野であり、商法第3編「商行為」にある規定に相当する。

保険法
商行為としての保険契約に関する法に関する法分野であり、商法第3編第10章「保険」(陸上保険)と同法第4編第6章「保険」(海上保険)がこれにあたる。本来は上記の商行為法の一部であるが、商行為法の中でも独自の体系を有することから、独立した分野を形成している。なお、相互会社による保険の引受行為は商行為ではないので、本項目にいう保険法の対象にはならない。

海商法
海上企業に関する法に関する法分野であり、商法第4編「海商」、国際海上物品運送法船舶の所有者等の責任の制限に関する法律などが相当する。

有価証券法
有価証券を巡る法律関係に関する法分野であり、かつては商法旧第4編の第1章から第3章までが手形を、同第4章が小切手を規定していたが、昭和初期にこれら条項を商法典から削除し、別個独立した手形法及び小切手法が制定された。その他の有価証券については別の法分野の一部として扱われるのが実情である(例えば、株券については会社法、船荷証券については海商法)。

実質的意義での商法


実質的意義での商法は、私法の一般法である民法の特別法として位置づけられるが、その法領域については、議論がある。

当初は経済上の商、すなわち生産者と消費者との間に介在して有形財貨の転換の媒介をする営利行為(固有の商)を対象とすると把握されてきた。しかし、経済の発達により、このような媒介行為の必要を満たすための補助的な行為(銀行取引、物品運送、損害保険など。補助商)やこれらと類似の経営方法によるもの(出版、旅客運送など。第三種の商)についても、商法の対象になるとされるようになった。

このような事情があることから、上記の行為を統一的に把握するため、どのような点に着目して実質的意義の商法を把握すべきかが問題となる。

商的色彩論
田中耕太郎の主張した説で、法律事実の商的色彩に着目することにより、民法から独立した商法体系を構築することは可能であると主張する説。

企業法論
西原寛一の主張した説で、企業生活関係を規律の対象とする法規の全体をいうとする説。この見解が出てから、日本では、商法を「企業に関する法」と解するのが通説となっている。

商法の適用と法源


商人および、その取引の相手方に適用されるため、現在日本で行われるほとんどの取引関係に適用される法律は、第一次的には商法である。商法に規定がない場合は慣習法である商慣習法に従い、商慣習法にも規定がない場合には民法が適用される。

商法の歴史


旧商法

江戸時代には幕府儒教的な重農抑商政策を進めたこと、諸藩が自藩の産業保護を優先した事によって、商業の全国的レベルでの発展は抑え込まれた。会社形態の組織が生まれる事はなく、もっぱら個人又は同族経営による商店のみが存在した。そのため、商取引は商慣習に従って行われた。それでも大坂などの大都市を中心に高度な為替システムの成立を見るなど、その水準は決して低くはなかった。
明治に入ると、近代的な会社・企業組織などの考えが日本にも伝わった。政府も欧米の巨大な資本に対抗するには日本でも企業を起こしていく必要性があると考えた。そこで士農工商的な職業の制限を廃して、会社設立を容認する政策を採った。だが、会社の設立のルールが存在しなかった(先行していた国立銀行条例1872年)が模範例とされたが、あくまでもモデルでしかなかった)ため、その組織形態もバラバラでありすぐに倒産する会社も少なくなかった。また為替などに対する統一した基準と法的根拠を求める声も高まった(1882年に「為替手形約束手形条例」が暫定的に定められた)。

そこで1881年4月、外務省嘱託であったドイツ法学者経済学者でもあったヘルマン・ロエスレルに商法起草を依頼したのである。彼はドイツの商法を基(破産法などはフランスによる)にした草案を1884年1月に完成させた。この草案を基にして1890年に成立したのが、旧商法と称される「商法」(明治23年法律32号)である。この商法は「商ノ通則」「海商」「破産」の3部で構成されていた。これを審議した元老院では、施行を翌年1月からと定めた。

商法典論争

ところが、この年の秋から帝国議会が開かれるようになると、民法典論争の煽りを受けて商法に対する反対論が噴出した。そこには法学者のみならず、商工会議所(当時、東京では「商工会」、大阪・神戸では「商法会議所」と呼ばれていた)に属する商工業者からの抗議もあった。主な意見として、一つは民法と商法とは密接な関係にあるにも関わらず、民法はフランス系で商法はドイツ系で法体系が違っており、双方の間に重複が多すぎるという指摘である(特に「契約作成能力」や「委任契約」に至っては2つの法律の間に矛盾さえ生じていた)。もう一つはロエスレルが日本の商慣習を「曖昧で前近代的で全く考慮に値しない」と評して慣習法としての価値を全く認めようとしなかった事である(穂積陳重らが商法はそもそも商慣習の集成に由来するのに現地の商慣習を無視した商法はありえないと主張した事もあって、実際の商法では商慣習を認めたものの、低い地位に置かれた)。だが、同じ商工会議所でも海外貿易の盛んな大阪では早期施行を要求する嘆願が、逆に東京では施行延期を求める嘆願が出されるなど、複雑な展開を見せた。結局、商法の施行は2年間(後に期限は更新された)延期される事になった。だが、後に東西の商工会議所の間で日本に具体的な規定が無い会社法破産法については暫定的に商法を施行すべきであるという意見の合意を見た事もあって、1893年7月に会社・手形及び小切手・破産法の部分の先行施行が実施されたのである。そして、1898年7月に施行期限延長手続の中止によって全面施行されてしまうのである(もっとも新しい商法草案が既に審議中で成立が時間の問題だったからというのが実情のようである)。

1893年3月、ドイツ商法を基本にした梅謙次郎岡野敬次郎田部芳によって草案が出され、当時の伊藤博文首相を長とする法典調査会において審議され、梅と穂積陳重・富井政章によって商法法案として纏められた。1899年3月に新しい商法が公布され、3ヵ月後に旧商法(破産法は旧商法をそのまま転用)に代わって施行される事になった。主な改正点では会社設立を許可制から準則主義(事実上の自由化)にした事、商慣習の地位を引き上げて商法に無い規定は商慣習法を援用するようにした事、会社の合併の規定を設けたことなどが挙げられる。

現行商法の改正点

1899年(明治32年)の商法が現行商法であるが、その後も頻繁に改正が行われている。その主な点を挙げる。

  • 1911年(明治44年)改正 - 5月3日公布、10月1日施行。
    • 取締役・監査役に対する民事上の責任を強化
  • 1922年(大正11年) - 破産法制定
  • 1932年(昭和7年) - 手形法制定
  • 1933年(昭和8年) - 小切手法制定

  • 1938年(昭和13年)改正 - 4月5日公布、1940年(昭和15年)1月1日施行。

  • 1950年(昭和25年)改正 - 5月10日公布、1951年(昭和26年)7月1日施行。英米法的な制度導入。
    • 授権資本制度の導入
      • 会社設立時に全部の株式を発行する必要がなくなる。
      • 新株発行が株主総会の特別決議事項から取締役会の決議事項に。
      • 無額面株式制度の導入。
    • 取締役会の法定・権限強化
    • 株主の権利強化
      • 株主代表訴訟提起権、違法行為差止請求権、会計帳簿閲覧請求権、株式買取請求権など。

  • 1955年(昭和30年)改正 - 6月30日公布、7月1日施行。
    • 定款記載事項の削除(新株引受権に関する商法166条5号)

  • 1962年(昭和37年)改正 - 4月20日公布、1963年(昭和38年)4月1日施行。
    • 企業会計実務に対応させ、損益法を導入(原価主義の採用、繰延資産の拡大)
    • 株式会社事務・登記手続の簡素化

  • 1966年(昭和41年)改正 - 6月14日公布、7月1日施行。
    • 議決権の不統一行使
    • 新株発行手続
    • 新株引受権の譲渡
    • 転換社債の転換
    • 定款による株式譲渡制限の導入
    • 額面・無額面株式の相互転換
    • 株券の裏書廃止。不所持制度の導入

  • 1974年(昭和49年)改正 - 4月2日公布、10月1日施行。
    • 監査に関する商法特例法の制定
    • 累積投票制度
    • 抱き合わせ増資
    • 転換社債
    • 休眠会社の整理
    • 中間配当

  • 1981年(昭和56年)改正 - 6月9日公布、1982年(昭和57年)10月1日施行。
1975年(昭和51年)のロッキード事件、1978年(昭和53)年のダグラス・グラマン事件等の会社資金不正支出という不祥事が明るみに出された結果、このような事件を会社が自治的に防止できるような措置を講ずるための改正がなされた。
    • 株式制度の合理化(株式単位を5万円に引き上げ、単位株制度・端株制度の導入など)
    • 監督制度の強化
      • 議案提案権、取締役の説明義務、総会決議無効・取消しの訴え
      • 総会屋排除のため、株主への利益供与の禁止
      • 取締役会・監査役の監督権限強化
    • 株主・会社債権者に対するディスクロージャー
    • 新株引受権付社債の新設
    • 商法特例法の大会社の範囲拡大(資本額のほかに、負債総額も基準にする。)、複数監査役制度および常勤監査役制度の法定。

  • 1990年(平成2年)改正 - 平成2年法律第64号、6月29日公布、1991年(平成3年)4月1日施行。
    • 小規模閉鎖会社への対応(発起人数の規定撤廃(1人でも可能に)など)
    • 債権者保護の規制(株式会社1,000万円・有限会社300万円の最低資本金制度の導入など)
    • 資金調達制度の整備

  • 1993年(平成5年)改正 - 6月14日公布、10月1日施行。
1991年(平成3年)6月に発覚した証券・金融不祥事件(証券会社の一部の投資家に対する損失補填、金融機関の偽造の預金証書を担保とする融資)を契機として、監査制度を充実する改正がなされた。
    • 株主による監督機能の強化(代表訴訟の訴額を95万円とみなす。帳簿閲覧権の要件緩和。)
    • 監査機能の強化(監査役の任期を2年から3年に伸長。大会社における監査役の員数の増加、社外監査役、監査役会導入)
    • 社債制度の改善(社債発行限度規制の撤廃。社債管理会社の設置義務化)

  • 1994年(平成6年)改正 - 6月29日公布、10月1日施行。
    • 自己株式所得規制の緩和(使用人への譲渡目的の取得、定時総会決議による株式の利益消却、譲渡制限会社で買受人指定請求されたときの取得)

  • 1997年(平成9年)改正(1) - 5月21公布、6月1日施行、一部10月1日施行。
    • ストックオプション制度の創設(自己株式方式と新株引受権方式)
    • 定款の授権により、取締役会決議での株式消却(株式消却商法特例法の新設)

  • 1997年(平成9年)改正(2) - 6月6日公布、10月1日施行。

  • 1998年(平成10年)改正 - 7月1日施行、一部、1999年(平成11年)10月1日施行。
    • 資本準備金による株式消却(株式消却特例法を改正し、取締役会決議で可能に。2000年(平成12年3月)までの期間限定。)

  • 2000年(平成12年)改正 - 2001年(平成13年)4月1日施行。
    • 会社分割制度の創設(特定事業部門の子会社化や子会社間での事業整理が容易になる。)

  • 2001年(平成13年)改正(1) - 平成13年法律第79号、10月1日施行。
    • 有限会社に関する改正
    • 金庫株の解禁(自己株式の取得、保有、処分の自由化)
    • 法定準備金に関する改正
      • 利益準備金として積み立てる限度額の改正(商法288条)
      • 法定準備金の減少手続の創設(商法289条)
    • 額面株式制度の廃止、株式の大きさに関する規制の撤廃等
      • 額面株式の廃止
      • 会社設立時の株式の発行価格に関する規定の廃止
      • 株式の純資産額規制の廃止
      • 単元株制度の創設と単位株制度の廃止
      • 端株制度の整備

  • 2001年(平成13年)改正(2) - 平成13年法律第128号、2002年(平成14年)4月1日施行。
    • 株式制度の見直し 
      • 譲渡制限会社における会社が発行する株式の総数に関する制限の撤廃
      • 新株発行規制の見直し(①総数引き受けの場合の特例、②譲渡制限会社における新株発行、③種類株式制度の見直し、④新株予約権の新設)
    • 株主総会及び株式会社関係書類の電子化等に関する事項
      • 会社関係書類の電子化
      • 株主総会の招集通知の電子化
      • 株主総会の書面又は電磁的方法による議決権の行使
      • 計算書類の公開

  • 2001年(平成13年)改正(3) - 平成13年法律第149号、平成14年5月1日施行。
    • 経営責任の軽減と代替措置の確保
      • 監査役の機能強化(①監査役の取締役会への出席義務付け、②監査役の任期延長、③監査役の辞任に関する意見陳述権、④社外監査役の増員)
    • 取締役、監査役の責任の軽減
    • 株主代表訴訟制度の合理化(①監査役の考慮期間の延長、②訴訟の和解における取締役の責任の免除、③会社の補助参加

  • 2002年(平成14年)改正 - 平成14年法律第44号、2003年(平成15年)4月1日施行。
    • 委員会等設置会社の導入
    • 重要財産委員会制度の導入
    • 株主総会手続の簡素化
    • 株主総会特別決議の定足数の緩和
    • 種類株主による取締役等の選解任制度の導入
    • 株券失効制度の創設
    • みなし大会社制度の導入
    • 連結決算制度の導入
    • 計算関係規定の省令委任
    • 現物出資等の財産価格の証明制度
    • 外国会社の営業所設置義務の撤廃

  • 2003年(平成15年)改正 - 平成15年法律第132号、平成15年9月25日施行。
    • 取締役会議決による自己株式の取得
    • 中間配当限度額の見直し

  • 2005年(平成17年)改正 - 平成17年法律第86号・第87号、平成18年5月1日施行。
    • 会社法制定
    • 商法旧第2編「会社」規定の廃止
    • 有限会社法の廃止
    • 商法特例法の廃止
    • 商法中署名スベキ場合ニ関スル法律の廃止

民商二法統一論


民商二法統一論とは、民法典商法典とを一元化すべきであるという主張である。ただし、民法から独立した商法体系を構築することは不可能ないし不要であるとする見解を前提としている。日本では明治の梅謙次郎以来その歴史は長いが、あまり支持されていない。

関連項目


日本の法律 | 商法

Handelsrecht | Commercial law | Komerca juro | Droit commercial | 상법 | Handelsrecht

 

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