司法(しほう)とは、具体的な争訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のことをいう。立法・行政と並ぶ国家作用の一つであるとされる。
定義の相対性
国家作用が立法・行政・司法に分離独立するに至った歴史的経緯が各国により異なることもあり、
司法という言葉で呼ばれる国家作用の内容は、各国・時代により当然異なる。特に
行政と司法との理論的な区別の可能性については疑義も出されており、官庁の区別に対応しているに過ぎないとの指摘もされている。
この点が典型的に現れるのは、行政事件の裁判に関する扱いである。英米法系の制度では行政事件に関する裁判も司法に含まれると解されており、日本国憲法第76条の「司法権」概念も英米法系の概念であるとされている。これに対し、フランスでは、Conseil d'État と呼ばれる機関が最上級審の行政裁判所としての権能を有しているが、行政権の一部として位置づけられている機関である。
このため極論すれば、各国で司法又はそれと同視し得る言葉により把握される国家作用について最大公約数的な定義をするとなると、いわゆる裁判所と呼ばれる機関が有している国家作用の中核部分というあまり意味のない定義で満足せざるを得ない。
なお、ドイツにおいては、ドイツ連邦共和国基本法(ドイツの憲法典、通称「ボン基本法」)が連邦憲法裁判所の制度を設け、それには具体的な権利関係の紛争を前提とせずに憲法判断をする権限が与えられている。この憲法裁判所が有する国家作用は、立法・行政と並ぶ裁判(Rechtsprechung)の一部とされており、伝統的な司法(Justiz)の枠を超えている概念である。もっとも、Rechtsprechung に「司法」という訳語をあてる例もある。
このような事情があるため、特段の断りがない限り、以下は日本に関する説明になる。
日本国憲法での司法
- 司法権の帰属・裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立(第76条)
- 司法権の帰属につき日本国憲法76条は、1項で、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属するとし、2項では、特別裁判所の設置を禁止し、行政機関は終審として裁判を行うことができない旨規定している。
- つまり、司法権は、最高裁判所を頂点とする組織に帰属し、それとは別系統の裁判所(特別裁判所)の設置を許さないとしている。しかし、行政機関が裁判を行うような制度が設置されたとしても、行政機関による裁判に対して更に76条1項に根拠を有する裁判所に訴えて争うことが許されるのであれば、違憲ではないとされる。
- 最高裁判所の規則制定権(第77条)
- 裁判官の身分の保障(第78条)
- 最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬(第79条)
- 下級裁判所の裁判官・任期・定年、報酬(第80条)
- 法令審査権と最高裁判所(第81条)
- 裁判の公開(第82条)
具体的な争訟
冒頭の定義にある
具体的な争訟は、
事件性ともいわれ、
裁判所法(昭和22年法律第59号)3条にいう「一切の法律上の争訟」も同じ意味であると解されている。その具体的な意味については、一般的に以下の要件が必要とされている。
- 当事者間の具体的な権利義務又は法律関係の存否(刑罰権の存否も含む)に関する紛争であること
- 法律の適用により終局的に解決できるものであること
つまり、当事者間の具体的な権利義務・法律関係とは無関係な法律問題の裁定は、司法権の対象とはならない。判例でも、自衛隊の前身である警察予備隊の設置等が無効であるとして最高裁判所に直接訴訟が提起された事件において、その趣旨が明らかにされている(最大判昭和27年10月8日民集6巻9号783頁)。
また、宗教の教義に関する争い(最三判昭和56年4月7日民集35巻3号443頁)や学問の真理性に関する争いなどは、法律の適用により終局的に解決できないため、司法による審査の対象とはならない。
なお、「刑罰権の存否も含む」というのは、ある人に対して国家が刑罰を科すことができるか否かの判断、つまり刑事訴訟も司法に含まれるという趣旨である。
法律の定めによる裁判所の権限
司法に該当しない国家作用であっても、国会は法律により裁判所に権限を与えることは可能であり、
裁判所法3条1項が「法律において特に定める権限を有する。」としているのも、そのような趣旨と解されている。
典型的には、地方自治法(昭和22年法律第67号)242条の2が定める住民訴訟などの民衆訴訟があげられ、これは当事者の権利義務に関する争いではなく、行政機関の行為の法適合性の維持を求める客観訴訟であるとされている。また、非訟事件、特に非争訟的非訟事件についてはその性質は行政であるが、その処理は沿革上の理由等により裁判所に権限がある。
このような法律の定めが違憲であるという議論は特にされていない。しかし、無制約に法律で定めることが可能とも言い難く、本来的な司法に該当しない権能を裁判所に付与することがどこまで可能であるかは、制約があり得ると解される。
司法権の限界
「具体的な争訟」であるにもかかわらず憲法76条1項に規定する裁判所が審査できない事項がある。
- 司法権の帰属の例外
- 国会議員の資格争訟の裁判(日本国憲法55条)や裁判官の弾劾裁判(同64条)については、前者については議員が所属する議院、後者については議員で組織する弾劾裁判所が最終的な審査権を有し、不服があっても更に通常の裁判所に訴えることはできないと解されている。
- 議院の自律権に属する行為
- 議院における議事手続や議決の定足数など各議院内部事項に関する事項は、各議院の自律権に委ねられ、司法審査の対象とはならないと解されている。
- 政治部門の自由裁量行為
- 国会や内閣などの政治部門の自由裁量に委ねられている事項については、妥当性が問題になるのみであり、裁量権を著しく逸脱した場合でない限り、司法審査の対象にはならないと解されている。
- 統治行為
- 国家統治の基本に関する高度な政治性を有する国家の行為について、その高度の政治性ゆえに司法審査の対象にはならないとする考え方がある。詳細は統治行為論の項目を参照。
- 団体の内部事項
- 自律的な内部規範を有する団体内部の紛争については、その内部規律の問題にとどまっている限りは団体自治を尊重すべきであり、司法審査が及ばないという考え方がある。一般的に部分社会の法理と呼ばれるが、各団体には様々な性質のものがあるため、一括して「法理」として説明することには疑問も呈されている(ただし、司法審査が及ばない場合もあることを否定する趣旨ではない)。
関連項目
司法
Sudska_vlast | Poder_judicial | Rechtsprechung | Judiciary | Poder_judicial | Pouvoir_judiciaire | Kehakiman | Teisminė_valdžia | Kehakiman | Rechterlijke_macht | Dømmende_makt | Władza_sądownicza | Судска_власт | 司法