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内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)は、日本の行政府である内閣の長の官職名である。
「総理大臣」または「総理」と略され、「首相」とも通称される。
語源
「
総理」という言葉は
漢字文化圏において「長」または「首席」という意味を持っており、そのため「内閣総理大臣」とは「
内閣の首席
大臣」という意味がある。内閣総理大臣の雅称として「
宰相(宰相は律令時代には参議の唐名であった)」と呼ばれたこともある。
歴史
明治初期の太政官制を引き継ぎ、それまでの
太政大臣に相当する。
当初1885年(明治18年)から1889年(明治22年)までは、天皇の行政権執行を補佐するため内閣の代表として各省大臣を統率し政務を処理する地位にあった(「内閣職権」)が、1889年の大日本帝国憲法施行にあわせて制定された内閣官制により、内閣総理大臣の権限は縮小され、それぞれ単独で天皇を補佐する各大臣の「同輩中の首席」として行政各部の統一を図る地位となった。初代内閣総理大臣は伊藤博文(公爵)。
戦後、1947年(昭和22年)の日本国憲法施行により、行政権は天皇から内閣に属することとなり、内閣総理大臣はその内閣の長として権限が強化された。
戦前と戦後の総理大臣の地位における最大の相違は、現行憲法下の総理大臣が内閣の首長と位置づけられている点にある。このために現在の総理大臣は、閣内に意見の不一致が起こった場合、反対派を罷免してみずからの意見を通すことができるが、旧憲法下の総理大臣は内閣における各大臣の首席という位置しか与えられていなかったために、閣内不一致が起こった際には反対派を説得するか、内閣総辞職するかの方法しかなかった。戦前の内閣がきわめて弱体であり、行政権の行使にあたって必ずしもリーダーシップを発揮できなかったのは、このためである。
よく誤解があるが、衆議院の解散は内閣総理大臣の専権ではなく、あくまで「内閣」の権限である(内閣の助言と承認により天皇が行う)。従って、閣議で解散が決定されないかぎり、内閣総理大臣は解散権を行使できないことになる。もっとも、解散を決意した場合、反対する大臣を罷免し、自らが兼務することもできるのであるから、実際には総理大臣が解散を行うと決めた場合、これが阻止される可能性は法的には無い。このように大臣に対する任意の罷免権の効果は極めて大きい。
日本国憲法下における地位
行政権の主体たる
内閣の
首長(
日本国憲法第66条第1項)であり
内閣官房、
内閣法制局ならびに
内閣府の主任の大臣でもある。
国会議員の中から国会の議決により指名され(首班指名)、天皇によって任命される。資格は文民且つ国会議員である事。但し実際には、衆議院において最大勢力を占める政党の党首がその責に任じる例がほとんどである(自民党有力者が度々口にする「総理総裁」)。国会議員として首班指名を受け続ける限り、再選に制限はない。
内閣総理大臣が欠けた場合または衆議院の総選挙後に初めて国会の召集があったときには、内閣は総辞職するが、次の内閣総理大臣が任命されるまでは旧内閣が引き続きその職務を行う(俗に「職務執行内閣」という)。日本国憲法施行後、内閣総理大臣が欠けた事例には、1980年の大平正芳第69代内閣総理大臣の死去、2000年の小渕恵三第84代内閣総理大臣の危篤がある。
内閣総理大臣が外遊など一時的な理由で国内で職務を行えない場合は、内閣法第9条に基づいて国務大臣の一人が「内閣総理大臣臨時代理」としてその職務を代行する。2000年4月以前は、組閣時に内閣総理大臣臨時代理予定者に指名された国務大臣を副総理と呼ぶ慣行があった。
内閣総理大臣をめぐる逸話など
- 内閣総理大臣の叙位は従一位ないし正二位、叙勲基準では大勲位ないし、旭日大綬章を受けるとされる。
- 戦後初の内閣を担い、戦前戦後を通して唯一、皇族出身の内閣総理大臣となった東久邇宮稔彦王は、総理在任中、「内閣総理大臣 稔彦王」「東久邇首相宮(―しゅしょうのみや)」などと呼ばれた。
権限
- 他の国務大臣を任命し、かつ、任意に罷免すること(憲法68条)。
- 国務大臣に対するその在任中における訴追に同意すること(憲法75条)。
- 内閣を代表して議案を国会に提出すること(憲法72条)。
- 内閣を代表して一般国務及び外交関係について、国会に報告すること(憲法72条)。
- 内閣を代表して行政各部を指揮監督すること(憲法72条)。
- 法律及び政令に主任の国務大臣とともに連署すること(憲法74条)。これは権限であると同時に義務でもある。
- 閣議を主宰すること(内閣法4条2項)。
- 内閣総理大臣及び主任の国務大臣の代理を指定すること(内閣法9条、10条)。
- 行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。中止権という(内閣法7条)。
- 緊急事態の布告を発すること(警察法71条)。布告時における警察の統制(警察法72条)。
- 自衛隊の最高指揮監督権を有する(自衛隊法7条)
- 武力攻撃事態又はその発生が切迫していると認められるに至った事態に際して、自衛隊の全部又は一部に出動を命ずる(「防衛出動」自衛隊法76条)。
- 間接侵略又はその他の緊急事態に際して、一般の警察力をもっては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部に出動を命ずる(「命令による治安出動」自衛隊法78条)。
- 武力攻撃事態等に至り、対処基本方針が定められたときは、内閣に設置される「武力攻撃事態対策本部」の対策本部長(内閣総理大臣をもって充てる場合)として、所要の権限を行う(武力攻撃事態平和確保法14条)。また、同法14条1項の総合調整に基づく所要の対処措置が実施されない場合、内閣総理大臣として地方公共団体の長等に対し、対処措置を実施すべきことを指示すること(同法15条)。
- 防衛出動又は治安出動による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があった場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れること(自衛隊法80条)。
- 気象庁長官から地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、地震災害に関する警戒宣言を発する(大規模地震対策特別措置法9条)。
- 裁判所による行政処分等の執行停止に対して異議を申し述べる(行政事件訴訟法27条)
各種記録
外国における内閣総理大臣
かつて、東アジアにおいて
内閣総理大臣という名称の役職が存在した。
- かつての大韓帝国の首相の名称。
- かつての清帝国の首相の名称。立憲君主制を志向した1908年の憲法大綱に基づき、1910年に西欧的な内閣制度を整備した。初代首相は慶親王、2代首相は袁世凱。
関連項目
外部リンク
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