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公衆浴場(こうしゅうよくじょう)
法律上、次の定義がされている。
- 「公衆浴場法」第1条の規定
- この法律で「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
- 「公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律」第2条の規定
- この法律で「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であつて、物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第四条の規定に基づき入浴料金が定められるものをいう。
さらに、各都道府県の条例で、「普通公衆浴場」(おおよそ「日常生活における保健衛生上必要な入浴のために設けられた公衆浴場」と定義される)と「その他の公衆浴場」(自治体によっては「特殊公衆浴場」とも呼ぶ)に分けられており、「普通公衆浴場」を一般に銭湯と呼ぶ。
したがって、公衆浴場と呼ぶ場合は、下記の施設を抱合する。
- 普通公衆浴場(物価統制令を受け、入浴料金が定められるもの)
- 銭湯(沸かし湯を用いる。一般にいう民営の風呂屋。組合に加盟)
- 温泉(公定入浴料金が決められる民営温泉浴場)
- 公営の共同浴場(沸かし湯・温泉ともにあり)
- その他の公衆浴場(特殊公衆浴場。物価統制令を受けない)
なお、ホテルや旅館にある、宿泊客以外でも入浴の可能な温泉風呂の類は、旅館業法で規定されているものである。
公衆浴場
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