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公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、広義では贈収賄についての犯罪を除いた、193条から196条までに規定された犯罪を意味する(講学上「職権濫用の罪」と呼称される)。狭義では公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害することによって成立する(刑法193条)犯罪類型のことであり、単に「公務員職権濫用罪」というときは後者の意味で用いられる。狭義の公務員職権濫用罪法定刑は、2年以下の懲役又は禁錮である(同条)。

本罪の保護法益には、公務の公正さの信頼という国家的法益と、職務濫用行為の相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。

本罪にいう「職権」は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば足りる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。

特殊な類型


公務員の職権濫用行為の内、「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者」と「法令により拘禁された者を看守し又は護送する者」が主体となる一部の濫用行為については特則がある。
  • 特別公務員職権濫用罪(第194条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処せられる。
  • 特別公務員暴行陵虐罪(第195条)
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処せられる(第195条第1項)。また、法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、第1項の罪と同様の法定刑とする。 (第195条第2項)
  • 特別公務員職権濫用等致死傷罪(第196条)
第194条か第195条の犯罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断される。結果的加重犯である。

関連項目


外部リンク


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