公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)は、広義では贈収賄についての犯罪を除いた、193条から196条までに規定された犯罪を意味する(講学上「職権濫用の罪」と呼称される)。狭義では公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害することによって成立する(刑法193条)犯罪類型のことであり、単に「公務員職権濫用罪」というときは後者の意味で用いられる。狭義の公務員職権濫用罪の法定刑は、2年以下の懲役又は禁錮である(同条)。
本罪の保護法益には、公務の公正さの信頼という国家的法益と、職務濫用行為の相手方の行動の自由という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、個人的法益の側面が重視される傾向にある。
本罪にいう「職権」は、必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず、それが濫用された場合、職権行使の相手方をして事実上義務なきことを行わせ又は行うべき権利を妨害するに足りる権限であれば足りる(最高裁判所第二小法廷昭和57年1月28日決定刑集36巻1号1頁)。
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"公務員職権濫用罪".
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