保育所(ほいくしょ)は、保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育が欠ける子供を一日ごとに預り養育することを目的とする通所の施設。
生活保護世帯などの低所得世帯や母子・父子家庭は優先順位が高くなる。
また、このほかにも下記の状態が入所要件としてあげられるが、その場合は入所の優先順位が低くなる(市町村の判断による)。
設置主体は公立・私立があるが、いずれも保育を実施するかどうかは市区町村が決定し、保育料は世帯の所得に基づいて自治体が決める。よって居住している自治体の保育所を利用するのが原則であるが、勤務地等の広域化に伴い、他自治体の保育所に入所する「広域保育」という制度も活用できる(広域保育が可能かどうかも居住している自治体で判断する)。
保育所の運営にかかる費用は厚生労働省の基準に基づき算定され、その総額から保育料による収入を差し引いた金額について、国が1/2、都道府県および市区町村が1/4ずつを負担してきた。しかし、2004年度から三位一体の改革により公立保育所についてはこの負担制度が廃止されたため、保育料収入を除く分は市区町村が負担することになった。
保育所で保育にあたるのが保育士(かつての保母、保父)で、児童福祉法に基づき都道府県に備えおかれた保育士登録簿に登録を受け、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う国家資格を有する職員である。
保育士の資格と幼稚園教諭の資格は、要件などに似たところがあるが、幼稚園教諭は教育職員免許法に基づき、都道府県教育委員会の免許を受け、幼稚園で教育にあたる点で異なっている。
児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針に基づき、年齢や子供の個人差などを考慮した上で保育を行う。内容としては幼稚園と同じく5領域を根本にしており、保育所保育指針にも5領域が記されている。遊びを通して5領域を学ぶことで生きる力を育てる。保育の方向、ねらい、季節、行事などを織り交ぜて一ヶ月の保育内容をまとめた月案、一週間の保育内容をまとめた週案、一日の保育の流れをまとめた日案を保育士が作成し、それらに沿って保育を進めていくのが一般的である。
また近年では地域に根強いことや保育のノウハウが豊富であるなどの理由から地域の子育て支援センターとして期待されており(実際に子育て支援センターを併設しているところもある)、入所児のみだけではなく地域の子どもと保護者を対象に園庭開放やイベント、子育て相談などを行っているところが増えている。
根拠となる法律は異なるが、実際には幼稚園とそう大きく異なった保育内容ではないこと、また保育ニーズの多様化や経費削減などの面から、幼稚園と保育所の統一(幼保一元化)が言われており、施設を共有したり、催しを共催する事例も出てきているが、上にあるような所管省庁の違いをはじめ、実現には様々な問題が残っている。
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