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会社(かいしゃ)とは、その事業としてする行為及びその事業のためにする行為が商行為となる法人のことである(会社法3条、5条)。(旧商法第52条によれば「商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団」と定義されていた)。具体的には株式会社、合名会社、合資会社、合同会社をことを指す(会社法2条1号)。

会社と企業


「会社」という概念は一般に「企業」と同じような意味で使われるが、企業は構成員(出資者)が一人の場合もあるのに対し、会社は複数の構成員からなる。また、会社の従業員は一般には「社員」と呼ばれるが、「社員」とは法律的には出資者(株主など)を指し、従業員は役員の者以外は会社債権者にすぎない。

概説


設立に官庁の認可を必要とせず、一定の要件を満たせば、設立できる準則主義を採用している為、公益法人等と比較すると設立が容易である。

  • 営利性
    会社の営利性とは、利潤を追求するために事業を営むのみに留まらず、得た利益を社員に分配することを目的とすることを意味すると解されている。(したがって、利益を社員に分配しないのならば、公益社団法人等であっても、営利事業を営むことが可能である。)
  • 社団性
    人の集まりであることを意味する。ただし、ここに人の集まりとは、例えば、X株式会社という会社を想定した場合、X会社と雇用契約を結んでいる(つまり、X会社で働いている)Aさん、Bさん、Cさんは意味しない。X会社に出資をしている甲さん、乙さん、丙さんをして、「会社は社団である」という。
  • 法人性
    商法54条1項は、「会社ハ之ヲ法人トス」と定める。法人についての詳細は、法人の項を参照して頂きたいが、法人格を得ることによって、会社は、会社を構成する社員とは別個の権利能力を有することとなる。

会社の種類


  • アメリカ合衆国(会社に関する立法は各州により異なるが、一般的なものについて記述する。)
    • コーポレーション(Corporation)日本の株式会社に相当
    • リミテッド・ライアビリティ・カンパニー(LLC; Limited Liability Company)日本の合同会社に相当

一人会社(いちにんがいしゃ)


小規模事業を営む者が会社を設立する場合や、ある会社が100%出資の子会社を設立する場合、会社の社員(会社の出資者の意。株式会社の社員とは株主を指す。日常用語の社員・従業員は、商法上は「使用人」と呼称される)が1名である場合がある(例えば、A会社が100%出資してB会社を設立した場合、B会社の社員は、A会社のみとなる。)。

一人会社と社団性

一人会社には、講学上、社団性を有せず会社と呼べないのではないか、という問題が提起されていたが、社員が1名である会社も新たな出資者を得ることで社団となりうるのであるから、潜在的には社団性があり、一人会社も社団性を有すると考えられている。 会社法成立以前の旧商法においては、合名会社・合資会社においては、社員が一人のみとなった場合を会社の解散事由としていたが、会社法施行後、全ての会社において、一人会社は認められている。

関連項目


 * 会社・ブランド名由来辞典

Firma | Firma | Firma | Firma | Firma (prawo) | Firma

 

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