予算(よさん)とは、これからかかる収入および支出についてあらかじめ見積もりを立てること、またその内容のことを言う。特に、国や地方公共団体の予算については、憲法・法律で定められている。
予算の意義
国と地方公共団体、とくにそれぞれの執行機関にあたる政府や首長にとって、施政のための予算は不可欠であり、首相や首長が実現させる政策は予算の数字となって反映され、予算無くしてはあらゆる政策も執行不可能である。このため予算の承認は議会が内閣または首長の行政について統制する最大の手段であり、特に議院内閣制の
国会においては、その否決は内閣の不信任を意味する。
国・地方公共団体における予算
予算の期間(
会計年度)は、基本的に4月1日~翌年の3月31日である。
予算原則
財政民主主義に基づいた理想的な予算制度を実現するための原則。
- 予算の内容が明瞭かつ正確であって、しかもすべての国民・住民に公開されなければならない。
- 予算の執行は、国会・地方公共団体の議会で事前に議決を受けた後、議決された予算の範囲内で執行しなければならない。
- すべての収入・支出を一つの予算に計上し、しかも両者の間に特定の関係を作ってはならない。
予算編成
- 事業別予算制度
- ゼロベース予算
- すべての計画を会計年度ごとに新規事業とみなして査定する方式。
- 増分主義
- 承認された歳出項目に関して、会計年度ごとに増分的に予算を組むこと。
- シーリング方式
- 財政規模抑制の必要性から採用され、予算全体としての規模を一定の基準におさめる方式。
- 計画事業予算制度((PPBS(Planning-Programming-Budgeting System))
- アメリカで政策に対して、複数の代替的な政策の効果測定にもとづいて予算編成するシステム。
- サンセット(時限)方式
予算と予算案
法律上は議会が議決する以前のものも予算と呼ばれているが、一般的には
予算案と呼ばれることがかなり多い。これは
- 法律案は、両議院が可決すると法律となる。(憲法59条)
- 条約は、国会が承認すると発効する。(憲法73条)
のに対し、
- 予算は国会の審議を受け議決を経なければならない。(憲法86条)
となっており、予算は条約のように承認されるわけでもなく、予算案が議決により予算となるわけでもなく、憲法の規定が中途半端な表現になっていることによる。
国の予算
ここでは、
国にかかる予算について述べる。
- 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。(日本国憲法第86条)
- 予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする。 (財政法第16条)
- 予算の提出権
- 予算を国会に提出する権利は、内閣にあり、財務省が各省庁と協議の上作成し、閣議決定された後、1月中に国会に提出される。
- 予算の種類
- 本予算(当初予算)
- 財務大臣は、予算(案)を作成し閣議の決定の後、内閣として国会に提出し、国会の承認を受けたうえで、本予算が成立する。通常、翌年度の予算を1月中に国会へ提出し、3月末日までに成立するようにする(財政法第16条~第28条)。
- 補正予算
- 当初の本予算どおりの執行が困難になった時に、国会の議決を経て本予算の内容を変更するように組まれた予算のことを補正予算という(財政法第29条)。
- 暫定予算
- 本予算(当初予算)が年度開始前までに成立しなかった場合などに暫定的に編成される予算で、本予算が成立したときには、暫定予算は失効し、本予算に吸収される(財政法第30条)。
なお、大日本帝国憲法(第71条)においては、本予算(当初予算)が年度開始前までに成立しなかった場合には前年度の予算がそのまま新年度予算として執行される規定があったために暫定予算が生まれる余地が存在しなかった。
- 予算先議権
- 予算は、衆議院に先に提出しなければならない。(憲法第60条)
地方公共団体の予算
地方公共団体の予算の考え方については、国の予算とほぼ同じである。
- 予算の種類
- 地方公共団体の長(都道府県知事、市町村長)は、会計年度(4月1日~翌年3月31日)予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。この場合、遅くとも年度開始前、都道府県知事及び政令指定都市の長にあっては30日、その他の市及び町村にあっては20日までに予算を議会に提出しなければならない(地方自治法第211条)。
補正予算
- 本予算(当初予算)成立後に生じた事由に基づき、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、議会に提出することができる。(地方自治法第218条第1項)
暫定予算
- 地方公共団体の長は、本予算が年度開始前までに成立しなかった場合や、地方公共団体の分置廃合があった場合など必要に応じて、会計年度内の一定期間の暫定予算を調製し、議会に提出することができる。(地方自治法第218条第2項)
- 予算を議会に提出する権限は、地方公共団体の長に専属し、議会及び他の執行機関(教育委員会、選挙管理委員会などの委員会)は、予算の提案権はない。地方公営企業についても、地方公共団体の長が予算を調製し、議会に提案する。
予算科目
予算については部局・予算の性質などにより項目(予算科目)が設けられる。
国の予算
- 財政法(昭和22年3月31日法律第34号)
- 第23条 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、更に歳入にあつては、その性質に従つて部に大別し、且つ、各部中においてはこれを款項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分しなければならない。
- 第31条 予算が成立したときは、内閣は、国会の議決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。
- 2 前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなければならない。
- 予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第165号)
- 第14条 歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為の部局等の区分、歳入予算の部款項目並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務大臣がこれを定める。
- 2 歳出予算及び継続費の目の区分及び各目の細分は、各省各庁の長が財務大臣に協議して、これを定める。
地方自治体の予算
- 地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)
- 第216条 歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。
予算の移用
予算の流用
予算の執行
地方公共団体における予算の執行
- 歳入予算の執行には、調定、納入の通知、収納の3段階がある。また、調定と納入の通知とを併せて、徴収ともいう。なお、歳入予算の執行は、予算に拘束されない(つまり、歳入予算として計上された額より多く収入することが許される)点で、歳出予算と異なる。
調定
- 地方公共団体が、当該歳入について、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないかどうか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査して、納入すべき金額等を決定することをいう。
納入の通知
- 納入義務者に、納入すべき金額等を通知することをいう。その際には、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記載した納入通知書によって行うこととされる。
収納
- 地方公共団体の出納長又は収入役、指定金融機関等が、納入義務者から、金銭を受け取って、地方公共団体のものとすることをいう。
- 歳出予算の執行には、支出負担行為、支出命令、支払の3段階がある。なお、歳出予算の執行は、予算に拘束される(つまり、歳出予算として計上された額より多く支出することを許されない)。
支出負担行為
- 支出の原因となるべき契約その他の行為をいう。この行為が、法令に違反するようなもの、予算より多額のものであってはならない。
支出命令
- 都道府県知事又は市町村長が、出納長又は収入役に対し、支出を命令することをいう。この命令がなければ、出納長又は収入役は、支出をすることはできない。また、出納長又は収入役は、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと及び当該支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したうえでなければ、支出をすることができない。
支出
- 出納長又は収入役が、契約その他の行為の相手方に、金銭を手渡したり、小切手を交付したりすることをいう。
関連項目
財政
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