フリーエージェント(Free Agent、FAと略す)とは、所属チームとの契約を解消し、他チームと自由に契約を結ぶことができるスポーツ選手のことである。広義には自由契約選手を指すが、近年は狭義として特別な移籍自由の権利を持つ選手を指す言葉として使われる。
日本プロ野球
日本プロ野球では、球団の持つ選手保有権を超越する自由移籍権利をもった
プロ野球選手を指す。その権利を与える
制度を「フリーエージェント(FA)制」という。
概要
出場選手登録145日を1年として換算し、累計9年で権利を取得できる。但し
ドラフト逆指名制度(現在は廃止)を利用してプロ入りした選手は累計10年が必要である。途中で所属球団が変わっても引き継いで計算される。
パシフィック・リーグでは
プレーオフでの登録日数もカウントされる。
権利を行使する場合は、日本シリーズ終了の翌日から、土・日・祝日を除く7日以内にコミッショナー宛に文書で申請する。8日目の午後3時にコミッショナーより「FA宣言選手」として公示され、翌日より国内外全ての球団と契約交渉を行うことが可能となる。
FA宣言選手として公示された選手のFA権利再取得は、残留・移籍を問わず4年後。FA宣言選手として公示されなければ権利は翌年以降に持ち越される。
FAにおける制約・補償
年俸
FA宣言した選手の翌シーズンの年俸は現状維持が上限。減額は無制限であり、通常の減額制限を超えての減額も可能である。
年俸調停の申請はできない。
年俸上限が現状維持であるのは複数球団による過度な獲得競争を防止するためであるが、契約年数や出来高払い(インセンティブ契約)、2年目以降の年俸の上昇に制約は無い。FA宣言した選手はほぼ例外なく複数年契約を結び、2年目以降に年俸が上昇する契約内容であることが多い。しかし、FA制度が確立されてから過去14年間を見ても、FA移籍して成功したといえる選手はほとんどおらず、大抵の選手は移籍先で失敗しているため、この内容により活躍に見合わない契約金や年俸を払わなければならないというリスクも発生することが近年問題視されており、プロ野球改革の議題の一つになっている。
契約金
FA宣言した選手は年俸とは別に契約金を得ることが出来る。前球団に残留する場合は上限無し、移籍した場合は翌シーズンの年俸の半額が契約金の上限となる。契約内容によっては契約金無しの場合もある。
獲得人数
1球団が獲得できるFA選手の人数は原則2人までであるが、特にFA宣言選手の数が多い年はその限りではない。
- FA選手21人以上30人以下 - 3人まで
- FA選手31人以上40人以下 - 4人まで
- FA選手41人以上 - 5人まで
FA権を行使し他球団へ移籍した選手
※
太字は現役選手
移籍に関わる補償
FA選手を獲得した場合、前球団は移籍先球団に金銭もしくは人的な補償を要求することができる。
- 金銭補償 - 移籍したFA選手の旧年俸の1.2倍(初回のみ。2度目以降のFAでは旧年俸の0.6倍)
- 人的補償 - 移籍先球団がプロテクトした選手(28人+外国人選手)以外の選手1人と、FA選手の旧年俸の0.8倍の金銭(2度目以降のFAではプロテクト外選手1人+旧年俸の0.4倍の金銭)。
これまで人的補償により他球団へ移籍した選手は以下の通り。
FA宣言した年の翌々年の11月30日まで日本のプロ野球球団と契約を交わさなかった選手のうち、翌12月1日以降に日本のプロ野球球団と選手契約を交わした場合は、前球団への補償を必要としない。FA宣言により他国のプロ野球球団へ移籍し、1年後に日本のプロ野球球団へ移籍する場合は、最後に在籍した日本の前球団への補償が確実に必要となる。2002年にFA宣言してアメリカメジャーリーグのニューヨーク・メッツに移籍し、同シーズン限りで退団した小宮山悟がこの規定に該当したために日本のプロ野球球団から敬遠され、2003年シーズンを棒に振るという事例が起きている。
海外プロ野球球団への移籍に対する補償は未整備状態であり、問題点の1つとなっている。
10年選手制度
FA制度の前身にあたる制度。
1947年4月14日に連盟・経営者側と選手会の合意により導入。
1952年12月24日発行の野球協約により抜本改正され、
1975年限りで全廃された。
概要
プロ入りから10シーズン以上現役選手として同一球団に在籍した者は「自由選手」として表彰され、所属球団を自由に移籍する権利が与えられた。
1952年の改正後は、10シーズン以上現役選手として球団に在籍した者に対しコミッショナーが10年選手に指名した。A級とB級に大別され、A級は10年間同一球団でプレーした選手に「ボーナス受給の権利」か「自由移籍の権利」のどちらか任意の権利を与え、B級は複数球団で10年間プレーした選手に「ボーナス受給の権利」を与えた。また、A・B級双方とも引退試合の主催権利が与えられた。再取得は3年後。
10年選手の権利
1952年改正以前は表彰と移籍権利のみ。以下は1952年改正後の権利。
- 現役時代に顕著な功績を残した10年選手は、所属球団との合意の下、希望する地域において毎年11月15日以降に引退試合を主催することができた。非公式試合であり、試合開催による収益金を得ることも認められた。引退選手2人以上で共同で催すこともできたが、2人共同で2試合(3人共同で2、3試合)等は不可。
- 10年選手をトレードに出す場合は、事前に本人の同意(書面)が無ければ不可とされた。
- ボーナス(今で言う再契約金)を受け取ることができた。当初は無制限だったが、1959年3月の改定でA級選手のボーナスに限り、移籍なら1.5倍まで、残留なら2倍までと制限された。
- A級10年選手に指名された選手はその年の12月16日以降、自由に球団を移籍することができた。この権利は1度のみで再取得は不可。移籍した場合、新球団は旧球団に対し、新年俸の半額を譲渡金として支払った。
10年選手制度により他球団へ移籍した選手
- '''1949年オフ
- この年に持ち上がった2リーグ分立騒動に際し、「契約の切れた10年選手の移籍については、選手の自由意思に任せる」(即ちセ・パどちらの球団にも自由に移籍可能)とのセ・パ申し合わせに従い、毎日の勧誘に応じて移籍した。
- 1958年オフ
- この年、A級10年選手の権利を得た田宮はボーナスを貰うつもりでいたが、当時のコミッショナー機関が「A級権利でボーナスを得て残留すればその選手はA級のままであり、移籍自由の権利は残る」との見解を示した。本来、A級権利のどちらを行使しても再取得時にはB級になり、権利もボーナス受給だけになるはずだったが、当時はこの部分が明文化されておらず前述のコミッショナー見解が正式とされてしまった。近い将来移籍してしまう可能性のある選手にボーナスは出せないと考えたタイガースのフロントはボーナスの金額交渉に消極的になり、最終的に田宮側に契約意思が無いことを通知、田宮はやむなく移籍権利を行使して移籍した。
- 1959年オフ
- 大友工 読売ジャイアンツ→近鉄バファロー
- 飯尾為男 東映フライヤーズ→大毎オリオンズ
- 1964年オフ
- 田宮の一件以後規約が一部改正され、「A級10年権利でボーナスを得た場合、3年後の再取得時にはB級となるが移籍権利は残る。ただし、移籍交渉の順番はシーズンの順位によるウェーバー方式。交渉拒否は2度まで」とされた。金田は1959年にA級10年選手の権利を行使してボーナスを貰っており、1963年にB級13年選手として移籍権利を含めて再取得した。この年は行使せず保留して迎えた1964年シーズンオフ、国鉄がサンケイに球団を譲渡。監督問題でサンケイ新フロントと対立した金田は前年保留したB級選手制度の移籍権利を行使した。この年の順位は下から中日、国鉄、広島、巨人、大洋、阪神であり、金田は拒否権を2度使って巨人へ移籍した。
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外部リンク
日本プロバスケットボール
日本プロ
バスケットボールでは
日本プロバスケットボールリーグ(
bjリーグ)で導入されている。権利取得にはbjリーグには最低3年以上の登録が必要。
概要
あるシーズンのレギュラーシーズンにおいて80%以上の試合にベンチ登録され、そのシーズンの数が累積で3シーズンに達すると選手はフリーエージェントの権利が発生する。公式サイト等ではこれ以上の説明は無く、この権利を獲得・行使したケースも無いため、ベンチ登録が80%に満たなかったシーズンの扱いやフリーエージェント権行使後の再取得期間など、詳しい内容は明らかになっていない。
外部リンク
プロ野球 | バスケットボール | Free_agent