article

ナンバープレート(Number plate)は、自動車鉄道車両などで、個別の車両を識別するために取り付けられた、標識板のこと。

自動車(軽自動車以外の登録車)のものは正式には自動車登録番号標という。 一方、軽自動車自動二輪車など、登録車以外の自動車の場合は、車両番号標という。なお、小型特殊自動車、125cc以下の原動機付自転車等、ミニカーについては、条例で定める地方税の税務上の標識扱いとなる。

自動車のナンバープレート


以下の記述は日本国内の車両などに関する事項である。

プレートへの記載事項とそのレイアウトのほか、色、取り付け位置などについて規定がある。自動車の場合、後部のプレートに限り取り付け時に金属の封印が施されるが、特殊な工具を使用して取り外す犯行が多発しているため、2004年度から順次新しい封印に切り替えられることとなった。封印については封印も参照せよ。

なお、土砂を運搬する大型ダンプカーの両側面および背面に「埼玉(販)12345」((販)は○囲みの販)のような表記があるが、これは自動車の登録番号(ナンバー)とは別のもので、「表示番号」と呼ばれている。俗に「背番号」とも呼ばれる。詳細は#ダンプカー表示番号の詳細を参照。

自動車は、登録地域の国土交通省(旧運輸省)陸事分野の運輸支局・自動車検査登録事務所ごとに、表示される地域名が決まる。このことから品川ナンバー、湘南ナンバーなどを取り付けるべく、登録地域を選ぶなどの行動を取る者もいるが、地域名は登録者の住所・使用の本拠によるため、架空の住所で申請すれば希望のナンバーが取得できる訳ではない(警察の車庫証明などを要し、虚偽申請が出来ないようになっている)。また、架空の車庫を使って保管場所がないのに登録申請を行うと「車庫飛ばし」とされ処罰の対象となる。

但し、自動二輪車の一部(排気量125cc以下、第二種原動機付自転車)、原動機付自転車(第一種原動機付自転車、二輪車は排気量50cc以下、その他は排気量20cc以下)、ミニカー、小型特殊自動車は、条例で定める地方税の税務上の標識扱いとなる。すなわち市区町村での登録となり、表示される地域名も市区町村単位となる。なお、サイドカー付きの第二種原動機付自転車は、道路運送車両法上は「二輪の軽自動車」扱いとなり、車両番号標の標示が義務づけられる。

一般的に、軽自動車の乗用と軽自動車以外のディーゼル車と排気量2000cc以下のガソリン車で全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下の小型乗用車を5ナンバー、排気量2000cc超(ガソリン車のみ)、全長4.7m以上、車幅1.7m以上、全高2.0m以上のいずれかに該当する普通乗用車を3ナンバー、また特種用途車を8ナンバーという。これらは後述する分類番号の頭1桁からきている。また、他にも分類番号の上1桁をとって1ナンバー2ナンバー・…という言い方もある。

ダンプカー表示番号の詳細

表示番号は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行細則(以下、法という)第6条の定めるところによりダンプカー荷台の両面・後面に表示しなければならない。また法の別表第1によると、文字の高さ20cm、文字と数字の幅15cm、記号の幅20cm、文字と記号の太さ1.5cm、数字の太さ3cmとされている。表示方法は、「ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒とし、地を白色とすること」とされているが、黒地に白色の表示なども見られる。

表示方法は、「地名 分類(漢字一字) 番号」とされている。

地名については法の別表第2の定めるところにより、「○○運輸支局」や「○○自動車検査登録事務所」の「○○」の部分を表示する。基本的にはナンバープレートの地名表示と同じだが、一部異なる地域がある。それらを以下に挙げる。また、表示番号の地名は2文字のため、「いわき」「習志野」など3文字表記の場合、頭2文字が表示されて「いわ」「習志」となる。

  • とちぎナンバー ⇒ 「佐野自動車検査登録事務所」のため「とち」ではなく「佐野」。
  • 三河ナンバー ⇒ 「西三河自動車検査登録事務所」のため「三河」ではなく「西三」。
  • 尾張小牧ナンバー ⇒ 「小牧自動車検査登録事務所」のため「尾張」ではなく「小牧」。

分類に使用される漢字一文字については、正しくは「経営する事業の種類を表示する文字及び記号」という。法の別表第3の定める7種類があり、経営する事業の種類によって決まっている。またこの漢字は○囲みである。

  • 自動車運送業 - 営
  • 採石業 - 石
  • 砕石業 - 砕
  • 砂利採取業 - 砂
  • 砂利販売業 - 販
  • 建設業 - 建
  • その他 - 他

番号については、5桁以下のアラビア数字とされている。

表示されている文字の書体については様々で、通常はゴシック体だが毛筆体のものもあり、同じゴシック体でも微妙な違いがみられるものもある。

また、表示方法についてはいくつかの例外がある。

  • 前述したように白地に黒ではない表示がある。
  • 数字が漢数字であったり、デジタル数字であったりするものがある。
  • 分類の漢字一字の○囲みがない、あるいは○囲みの代わりに漢字の前に「丸」と書いてあったり、○ではなく◎や□で囲んであったりするものがある。
  • 表示番号すべてを消していたり、○の中に文字がなかったりするものがある。
  • 地名表示に略字を使っているものがある。
  • 5桁の数字が分類用の漢字から放射状にそれぞれ斜めに書いてあるというものがある。
  • 横書きでなく縦書きであったり、地名と漢字がローマ字表記であったりするものがある。

非適用車両


一般車両には、道路運送車両法施行規則11条で定められたナンバープレートをつけるが、この法が適用されない特殊な車両がある。

天皇御料車

1958年(昭和33年)に定められる。対象となるのは「宮内庁の所管に属する自動車であつて、専ら天皇皇后又は皇太后の用に供すべきもの」である(道路運送車両法施行規則第11条第2項)。

円形で、中央に梨地で特殊な文様を配し、「皇」の文字と算用数字が縦に浮き出ている標識を取り付ける。色は、銀色地に金文字。直径は約10センチ。なお、御料車には金の菊花紋章入り黒プレートが付されていることがあるが、これはナンバープレートではなく、公務走行中を表す標識(着脱式で、陸送中などの非公務走行では外す)。

なお、地方税法116条1項により、国は地方税である自動車税を納めないが、ナンバーがある以上国税である重量税は納める。また、車検の対象ともなる。

自衛隊車両

自衛隊法114条により、道路運送車両法が適用されない。これにより、ナンバープレートも特殊なものとなり、01-2345のように2桁と4桁のアラビア数字で構成された白地に黒文字の物が取り付けられる。但し車体の形状上プレートが付けられない場合などは、必要に応じてプレートでなく、車体に直接書く。また車検の対象にもならないが、自衛隊内の保安基準、検査基準により、自衛隊内で整備している。

上二桁が意味するもの
番号品名物品管理区分
01~03小型トラック系車両および誘導武器陸上自衛隊
04他の番号の区分に属さない車輌および誘導武器たる自動車
05~08中型トラック系
11オートバイ
20~37大型トラック系
38特大型トラック系
39~43各種(車種等区分なし)海上自衛隊
44~49各種(車種等区分なし)航空自衛隊
50~59牽引車車両および誘導武器陸上自衛隊
60~69・88被牽引車
70~77・83~85・87バケットローダーやブルドーザー等施設器材
78~79レーダー搭載車輌など通信電子器材
80野外洗濯セット2型や浄水セットなど需品器材
81除染車3型など化学器材
82 11/2t救急車など衛生器材
86航空科部隊で使用する車輌航空器材
90~98全装軌車(牽引車を除く)および半装軌車車両および誘導武器
99各種(車種等区分なし)技術研究本部

外交官車両

外交官の車両は外交特権で日本国法の適用対象外となり、自動車税の納付義務もない。また、ナンバープレートも青地に白抜きの特殊なもの(「外・0901」のような形)になる(別名ブルーナンバー)。所轄は外務省。なお、「外」の字が丸囲みになっている○外車輌は各国大使の車輌である(「○外・0901」)。また、領事のものは「領・0901」のような形となる。

事故を起こしても被害者は泣き寝入りとなる事例が多発した為、近年は外務省も、所有者が充分な任意保険に加入しなければ外交官ナンバーは認めない方針にしている。

駐留米軍車両

(駐留軍人軍属私有車両等) 一般のナンバープレートと同じ。事業用、自家用を表示する平仮名の代わりにローマ字になる。#平仮名参照。

軍業務用車両の場合は更に変わっており、本国や在外基地から持ち込まれる場合もあるため、軍・アメリカ政府当局が管理するための特殊な書式になっている(複雑過ぎる上、直接関係ないので省略)。

仮ナンバー

仮ナンバー(臨時運行許可番号標)は道路運送車両法施行規則第34条~35条に記載されており、主に車検抹消および車検切れの車両及びナンバープレートを紛失(盗難)した車両を、車両を置いている場所や整備工場から運輸支局あるいは自動車登録事務所まで回送するときに使うものと、自動車販売業者等が商品(車両)を回送運行するときに使う(回送運行は、道路運送車両法施行規則第36条の2に記述)。業者に交付される物を特に「ディーラーナンバー(正式名称は「回送運行許可番号標」)」と呼ぶ。

なお、発行は一般的なナンバープレートを発行する運輸支局等ではなく、運行経路にあたる市役所、町役場などの役所の税務課などで発行するが、その際車検証および抹消登録証、有効期間内の自動車損害賠償責任保険証、運転免許証、認印を持参の上、発行手数料を支払う。使用できる期間も、短いところでは当日のみ、最長で5日間になっている(期間については市区町村で違いがあり細かく定めている市区町村もある)。臨時運行が終了すれば、終了日より5日以内の返却が基本である。自動車販売業者用の交付は陸運支局で行われている、その他の手続きは一般と同様である。

ナンバーの形状は、通常のナンバーに着いているひらがなと分類番号は入らないが、陸運支局名が縦になり、数字の下に市区町村が入り、右上から左下に赤い斜め線が引かれている。自動車販売業者用は市区町村用とは異なり、赤斜線相当の線は無く、全体に赤枠が付されており、陸運支局名が記されている。

なお、オートバイ用の仮ナンバーもある。


自動車(登録車)

  • 白地緑字 自家用
  • 緑地白字 事業用

軽自動車(検査対象 排気量660cc以下)

  • 黄地黒字 軽自動車、自家用
  • 黒地黄字 軽自動車、事業用

二輪車(検査対象 排気量250cc超)

  • 白地緑字緑枠 自家用
  • 緑地白字白枠 事業用

二輪車(検査対象外 排気量250cc以下)

  • 白地緑字 自家用
  • 緑地白字 事業用

分類番号


自動車(登録車)

  • 1、10~19、100~198
    • (大板=おおばん=大型番号標 44cm×22cm) 大型貨物(最大積載量5t超又は車両重量8t超)◎
    • (中板=ちゅうばん=中型番号標 33cm×16.5cm) 普通貨物(排気量2000cc超)(注1)(注3)
  • 2、20~29、200~298
    • (大板) 大型バス(乗車定員30名以上)◎
    • (中板) マイクロバス(乗車定員11名以上29名以下)◎
  • 3、30~39、300~398 普通乗用(乗車定員10名以下、排気量2000cc超)(注2)(注4)
  • 4、40~49、400~479 小型貨物(排気量2000cc以下)(注1)(注3)
  • 5、50~59、500~579 小型乗用(乗車定員10名以下、排気量2000cc以下)(注2)(注4)
  • 6、60~69、600~698 元は三輪貨物。現在は「4」と同じ(現在は3桁化された為「4」が埋まるまで登録されない)
  • 7、70~79、700~798 元は三輪乗用。現在は「5」と同じ(現在は3桁化された為「5」が埋まるまで登録されない)
  • 8、80~89、800~879 特種用途自動車(大板ナンバー車は大型免許が必要)
  • 9、90~99、900~998 大型特殊(大型特殊免許が必要)(注5)
  • 0、00~09、000~098 建設機械(自動車抵当法第2条但書に規定されている大型特殊自動車)(注5)

※ディーゼル車には排気量制限がない

◎は運転するのに大型免許が必要、運転免許参照。
(注1)車体の大きさが横幅1700mm以下、長さ4700mm以下、高さ2000mm以下のディーゼル車は4ナンバー
(注2)車体の大きさが横幅1700mm以下、長さ4700mm以下、高さ2000mm以下のディーゼル車は5ナンバー
(注3)車体の大きさが横幅1700mm、長さ4700mm、高さ2000mmのうちどれか1つでも条件を超えていれば1ナンバー
(注4)車体の大きさが横幅1700mm、長さ4700mm、高さ2000mmのうちどれか1つでも条件を超えていれば3ナンバー
(注5)車体の大きさが横幅2500mm、長さ12000mm、高さ3800mmのうちどれか1つでも条件を超えていれば9・0ナンバー

1998年5月19日から、先行地区(札幌・岩手・宮城・大宮・千葉・品川・横浜・湘南・新潟・富山・静岡・浜松・沼津・名古屋・豊橋・三河・尾張小牧・大阪・神戸・奈良・岡山・広島・福山・愛媛・福岡・沖縄ナンバー)で分類番号が三桁化・希望番号制実施。1999年5月14日から全国で分類番号三桁化・希望番号制実施。

分類番号3桁で、下2桁が99のものは移転抹消登録用に使われる。一般には払い出されない。

長崎・鹿児島・沖縄の離島事務所(長崎の厳原・鹿児島の大島・沖縄の宮古と八重山)では、分類番号の下2桁に27を使っている(沖縄の八重山事務所は28)。たとえば厳原事務所で払い出された5ナンバーは「長崎527」になる。ただしレンタカーは例外で「長崎527わ」とはならず「長崎500れ」というように、平仮名に「れ」を使っている(ただし沖縄は離島事務所が2つあるので「527わ」「528わ」を使っている)。

他にも自動車の枠によっては平仮名で区別せず分類番号で区別するものがあるが、その詳細については平仮名で記述する。

一般の払い出し用は下2桁の00~29までで、4・5・8ナンバーの30~79(80~98は軽自動車に使われる)、1・2・3・9・0ナンバーの30~99は一般希望ナンバー用に割り当てられ、また小型貨物の6ナンバー枠、同乗用の7ナンバー枠は現在4・5ナンバー枠に統一されたため、分類番号600~698・700~798はすべて希望ナンバー用(抽選と一般含む)に割り当てられている。

軽自動車(検査対象 排気量660cc以下)

  • 40~49、480~498、680~698 貨物(47、480~482(ら・る)*は字光式)
  • 50~59、580~598、780~798 乗用(57、580~582(ら・る)*は字光式)
  • 80~89、880~898 特種用途自動車(87、880~882(ら・る)*は字光式)
  • *分類番号3桁のものは、抽選が必要な車両番号は除かれる。
  • サイズは中板である。
  • 字光式は2002年9月2日から先行地区(品川、練馬、足立、多摩、八王子、横浜、川崎、相模、湘南、大宮、春日部、熊谷、所沢、群馬、千葉、習志野、野田、袖ヶ浦、水戸、土浦、宇都宮、とちぎ、山梨、名古屋、尾張小牧、三河、豊橋、静岡、沼津、浜松、岐阜、飛騨、三重、福井、なにわ、大阪、和泉、京都、神戸、姫路、奈良、滋賀、和歌山、広島、福山、鳥取、島根、岡山、山口ナンバー)で払い出しが始まり、他の地区は2002年11月1日から払い出された。
排気量360cc以下
※1975年までの軽自動車規格車(小板=しょうばん=小型番号標 23cm×12.5cm)
  • 3、33 三輪(軽オート三輪、トライク)
  • 6、66 四輪、貨物
  • 8、88 四輪、乗用
  • 0、00 四輪、特種用途

二輪車(検査対象 排気量250cc超)

分類番号はない。なお、サイズは小板である。

  • 一部地域には登録車両の増加により、『足立 C あ ??-??』のようにローマ字の「C・L・V」が入る(2000年10月1日制定、登場は2001年)。

二輪車(検査対象外 排気量250cc以下)

  • 1、2 二輪

  • サイズは小板である。
  • 2003年8月27日に、車両の増加により「1」が払底する恐れが出たため、「2」を使えるということが制定された。登場は2005年。

平仮名


自動車(登録車)

白地緑字(自家用)
さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・ら・り・る・ろ

各平仮名の枠は定められている。分類番号ごとに、大板や枚ものがなかったりするため多少違いはある。現在判明分のみ記述する。

  • 1ナンバー
    さ~そ 組もの中板塗装式
    は   組もの大板塗装式
    も   枚もの大板字光式
    や   枚もの中板塗装式
    ゆ   枚もの大板塗装式
    ら   組もの大板字光式
    る   枚もの中板塗装式
    ろ   組もの中板字光式
  • 2ナンバー
1ナンバーと枠は同じ。ただし枚ものは存在しない。また組もの中板塗装式については現在「さ」のみ払い出されている。
  • 3ナンバー
    さ~る 組もの中板塗装式
    ろ   組もの中板字光式
    ※ラ行の仮名の使われ方は地域によってばらつきがある。
    • 4ナンバー(四輪)
      さ~み 組もの中板塗装式
      や   枚もの中板字光式
      る   枚もの中板塗装式
      ろ   組もの中板字光式
    • 4ナンバー(元6ナンバー枠) - 分類番号に400ではなく405を使う。
      や   枚もの中板字光式
      る   枚もの中板塗装式
    • 5ナンバー
      さ~も・ゆ~り 組もの中板塗装式※1
      や       枚もの中板字光式※2
      る       枚もの中板塗装式
      ろ       組もの中板字光式
      ※1 一部地域で例外が存在する。「り」は関東と中部地方(新潟・富山・石川・長野県以外)では組もの中板字光式枠。
      ※2 枚もの中板字光式枠は、地域によってかなりばらつきがある。たとえば、以下のような例外がある(現在判明分のみ)。 富山・神戸ナンバーは「500や・・・4」「500や・・・6」のみ枚もの中板字光式枠で「500や・・・9」以降は組もの中板塗装式枠。
      新潟・滋賀ナンバーは「500や」をすべて組もの中板塗装式枠に使用し、枚もの中板字光式枠には「505や」を使用している。
      広島ナンバーは「500や」をすべて組もの中板塗装式枠に使用し、枚もの中板字光式枠には「500ゆ」を使用。
      「501や」については、札幌・大阪ナンバーは組もの中板塗装式枠にしているが、その他は枚もの中板字光式枠にしている(ただし現段階で組もの中板塗装式が「501ヤ行」まで進んでいる地域が少ないので、ほとんどの地域で「501や」の枠が判明していない)。
    • 8ナンバー
    1ナンバーと枠はほぼ同じため、1ナンバーを参照。しかし8ナンバーには旧小型車枠が存在する。その枠を以下に記述する。 800た  組もの中板塗装式
    800な  枚もの中板塗装式
    805や  組もの中板字光式
    805ろ  枚もの中板塗装式
    ※旧小型車について
    8ナンバー中板は、小型自動車のものと普通自動車のものがあり、1999年5月13日まではそれぞれに別の枠(ひらがな)を用いていた(ただし分類番号2桁時代はひらがなが統一されておらず、地域によってひらがなが異なる)。分類番号3桁化先行地区においては1998年5月19日から約1年間、8ナンバーの小型自動車に該当する自動車に上記の枠を用いていた。1999年5月14日以降は普通・小型に関係なく枠を統一したため、分類番号3桁化先行地区以外では上記の枠を見られない。また、現在一部地域で自家用中板が「800そ」まで払い出されているが、「そ」の次にどのひらがなが払い出されるのかは不明。
    • 9ナンバー
さ   組もの中板塗装式
や   枚もの中板字光式
る   枚もの中板塗装式
ろ   組もの中板字光式
  • 0ナンバー
  • 9ナンバーと同じ枠。

    白地緑字(駐留軍人用)
    ローマ字および「よ」を用いる。
    • E・H・K・M(非課税・米軍所有業務用外)
    • T(課税、一時輸入)(本国から持ち込んできた軍人私有車)
    • Y(課税、軍人私有)
    • よ(身分喪失) - 日本国籍を有さず駐留軍と関係ない(具体的には日本で退役・除隊した)人の車。

    白地緑字(貸渡(レンタカー)用)
    「れ」と「わ」を用いる。
    • レンタカーの組もの・枚もの、字光式などの区別は分類番号下2桁でされる。また、現在のレンタカーはほとんど「わ」で、「れ」は現在長崎・鹿児島の離島分室で使われているが、分類番号2桁時代は北海道でも使われていた(理由は、当時のFAXの性能が悪く、レンタカーには「わ」を使うという報告のFAXを北海道に送ったが、「わ」の字が「れ」に見えて判別不能だったため、北海道がレンタカーの「れ」としてしまったから)。
    下2桁00 組もの中板塗装式
    下2桁05 枚もの中板塗装式
    下2桁10 組もの大板塗装式
    下2桁15 枚もの大板塗装式
    下2桁16 組もの中板字光式
    下2桁17 枚もの中板字光式
    下2桁18 組もの大板字光式
    下2桁19 枚もの大板字光式
    ※旧小型車枠 下2桁20 組もの中板塗装式
    下2桁25 枚もの中板塗装式
    下2桁28 組もの中板字光式
    下2桁29 枚もの中板字光式

    ※例外が存在する。

    • 北九州ナンバーでは8ナンバー貸渡用枚もの大板塗装式枠に「北九州805わ1001以降」を使っている。
    • 5ナンバーの貸渡用は「505」も組ものである。
    • 0ナンバーの貸渡用枚ものは「005わ」だが、「000わ・・・1以降」や「000わ5001以降」を使っている地域がある。前者の地域は0ナンバー貸渡用組もの塗装式にどんな分類番号を使っているのかは不明。

    緑地白字(事業用)
    あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・を
    • あ・い 組もの中板塗装式
    う   枚もの大板字光式
    え   枚もの大板塗装式
    か・き 組もの大板塗装式
    く   枚もの中板字光式
    け   組もの大板字光式
    こ   組もの中板字光式
    を   枚もの中板塗装式
    ※旧小型車枠 805あ  組もの中板塗装式
    805く  枚もの中板字光式
    805こ  組もの中板字光式
    805を  枚もの中板塗装式

    補足
    • 「組もの」はナンバーが前後に計2枚ついた自動車。「枚もの」はナンバーが後ろに1枚のみの車(二輪自動車三輪自動車被牽引車フォークリフト除雪車など)で「1枚もの」ともいう。
    • 現在、「枚もの」がないのは2・3ナンバーのすべてと5ナンバーの事業用、「大板」がないのは3・4・5・9・0ナンバー、「事業用」がないのは0ナンバー。分類番号2桁時代には2ナンバー枚ものと0ナンバー事業用の枠があったが、ほとんどの地域では枠のみが設定されているが、払い出されていない。
    • お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番。
    • 上記の平仮名別の分類は、分類番号3桁化以降に全国で統一されたもの。希望番号には当てはまらない。

    ひらがなの一部が使われていない理由

    「お」 同じ読みで「を」があり、また、見た目が「あ」と似ているから。
    「し」 「死」を連想させるから。
    「へ」 「屁」を連想させるから。
    「ん」 ほかのひらがなと比べ、発音がしづらいから。
    「ゐ・ゑ」 同じ読みの「い」あるいは「え」があり、また、現在使われていないから。

    軽自動車(排気量660cc以下)

    • 黄地黒字(自家用) あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・を
      あ~よ 組もの中板塗装式
      ら   枚もの中板字光式
      る   組もの中板字光式
      を   枚もの中板塗装式
    • 黄地黒字(駐留軍人用) A・B
    • 黄地黒字(貸渡(レンタカー)用) わ
    • 黒地黄字(事業用・軽) り・れ

    ※お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番。「ろ」は移転抹消登録用。

    5ナンバーの事業用は2004年6月1日から払い出しが始まった。
    上記の平仮名別の分類は、分類番号3桁化以降に全国で統一されたもの。希望番号には当てはまらない。
    分類番号3桁以降の離島事務所のレンタカーについては、厳原・大島・宮古が下2桁97、八重山が下2桁96を用いている。

    二輪車(検査対象 排気量250cc超)

    • 白地緑字緑枠(自家用) あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ら・る・を
    • 白地緑字緑枠(駐留軍人用) A・B・E・H・K・M・T・Y
    • 白地緑字緑枠(貸渡(レンタカー)用) ろ・わ
    • 緑地白字白枠(事業用) ゆ・り・れ

    ※お、し、へ、よ、ゐ、ゑ、んは欠番

    分類番号がないので、平仮名を使い切った場合は平仮名の前にC、L、Vを付ける。

    二輪車(検査対象外 排気量250cc以下)

    • 白地緑字(自家用) あ・い・う・え・か・き・く・け・こ・さ・す・せ・そ・た・ち・つ・て・と・な・に・ぬ・ね・の・は・ひ・ふ・ほ・ま・み・む・め・も・や・ゆ・よ・ら・る・ろ・を
    • 白地緑字(駐留軍人用) A・B
    • 白地緑字(貸渡(レンタカー)用) わ
    • 緑地白字(事業用) り・れ

    ※お、し、へ、ゐ、ゑ、んは欠番

    一連指定番号


    自動車登録番号標の、1から9999までのアラビア数字(下2桁「42」「49」(駐留軍人用は下2桁「13」)は欠番(忌番であるので)。ただし、希望番号制度によるものを除く。)のことを一連指定番号と言う(車両番号標の場合は「車両番号」と言う)。右揃えで番号が刻印され、3桁以下の時は「・」記号で空白になる桁が埋められ、4桁の時は2桁目と3桁目の間に「-」が付加される(理由は、2桁ずつに区切ったほうが記憶しやすいため)。

    希望番号制度

    1999年5月14日(分類番号三桁化先行地区は1998年5月19日)に導入され、分類番号が3桁の自動車登録番号標では、登録時等に所定の手数料(自動車(登録車)の場合、525円(税込))を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。

    レンタカーと駐留軍人用のナンバーの希望番号制は分類番号三桁化が全国展開した1999年5月14日から実施され、抽選は当初から不要。また、希望番号はたとえ抽選対象番号であっても分類番号の下2桁が30から始まる。

    • 抽選制(月~金曜日受付分を翌週月曜日抽選)

    当初は自家用・事業用の「・・・1」「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・7」「・・・8」「・111」「・222」「・333」「・555」「・777」「・888」「10-00」「11-11」「12-34」「20-00」「22-22」「30-00」「33-33」「50-00」「55-55」「56-78」「70-00」「77-77」「80-00」「88-88」の26通りは抽選指定番号(駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用は抽選不要)とされ、毎週行われる抽選で当選した者のみに払い出される。この26通りの番号は、登録車の一般払出と同じく分類番号の下2桁が00から始まるため、一般払出で偶然「・・・1」が手に入るなどということはない(偶然抽選対象番号が手に入るようなことがあったら、一般払い出しと抽選対象番号が重複してしまうため)。要するに、一般払出のトップ番号は「・・・4」であり、以下「・・・6」「・・・9」「・・10」「・・11」と抽選対象番号だけ飛ばされる。

    2001年1月4日に見直しが行われ、自家用・事業用の「・・・2」「・・・3」「・・・5」「・・・8」「・111」「・222」「10-00」「12-34」「22-22」「50-00」「56-78」「70-00」「80-00」の13通りの抽選は不要となった。

    2004年5月6日にさらに見直され、「20-00」「30-00」の抽選と事業用のすべての番号の抽選が不要となり、「・・・8」が再び抽選が必要な番号となった。そして「・・88」が抽選が必要な番号に追加された。現在は、「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」の13通りが毎週おこなわれる抽選で当選した者のみに払い出される。

    一部地域で「370」などの分類番号が登場し、払底する恐れが出た。自家用の品川ナンバーの「・・55」、品川・大阪・神戸ナンバーの「・・77」、横浜・名古屋・神戸ナンバーの「11-22」、名古屋ナンバーの「11-88」は当初、抽選不要の番号だったが、全国一律の抽選指定番号に加え2005年5月2日から、特定の地域名表示に限った抽選指定番号(駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用を除く)になった番号とされ、現在は毎週おこなわれる抽選で当選した者のみに払い出される。

    2006年5月17日までは、抽選対象番号は4ナンバーと5ナンバーは週4組まで、その他は週2組まで払い出されていた。

    さらに、2006年5月18日より、現在抽選が必要な番号のうち 「・・88」以外の12種類の番号の当籤組数を4・5ナンバーは週8組まで、その他は週4組までに増加する(「・・88」に関しては、分類番号「390」以降が登場し払底間近である地域があるため当選組数を増加しない)。また品川・横浜・大阪・神戸ナンバーの「・・・3」、品川ナンバーの「・・・5」、神戸ナンバーの「・・55」が抽選対象番号になる(受付は5月8日から)。

    通常では欠番となっている下2桁「42」「49」の番号も、希望する番号を指定した者のみに払い出される。なお手数料と抽選の当選者数は運輸支局(陸事分野)・自動車検査登録事務所ごとに異なる。

    また、分類番号が3桁の軽自動車(360cc超660cc以下)の車両番号標のうち自家用では、登録時等に所定の手数料を支払うことで、一連指定番号に希望する番号を指定することができる。ただし「・・・1」「・・・7」「・・・8」「・・88」「・333」「・555」「・777」「・888」「11-11」「33-33」「55-55」「77-77」「88-88」は抽選指定番号(事業用・駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用を除く)とされ、毎週おこなわれる抽選で当選した者のみに払い出される。通常では欠番となっている下2桁「42」「49」(事業用・駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用を除く)は希望する番号を指定した者のみに払い出される。なお手数料と抽選の当選者数は運輸支局(陸事分野)・自動車検査登録事務所ごとに異なる。なお、事業用・駐留軍人用・貸渡(レンタカー)用については一連指定番号に希望する番号を指定することはできない。また登録車と同じく抽選対象番号は一般払い出しと同じ分類番号から始まるため、偶然取得することはできない(一般払い出しの最初の番号は「・・・2」)。

    また、札幌、帯広、北見における予約範囲については、各自動車協会で「自家用の1~7ナンバー」、各陸運協会で「自家用の8、9、0ナンバー及び事業用全部」を取り扱っている。

    封印


    封印は、金属製の円状のもので、軽自動車とバイク以外の自動車の後部のナンバープレートの左側に装着される。 1990年代までは大きさや、色、形状ともに各地バラバラであったが、1993年7月に全国で統一された。 現在使用されているものは、犯罪などによる不正使用防止のために2004年に改良を受けたものである。

    封印上の文字

    封印上には文字が刻印されているが、その文字は自動車を使用・または保有する都道府県を示すものである。

    • 北海道では運輸支局の支局名の頭文字、それ以外の都府県は都府県名の頭文字が刻印されている。
      • 「札幌」ナンバー → 「札」、東京都(「品川」「多摩」など) →「東」、京都府 →「京」

    • 他府県と頭文字が重複する地域
      • かつては「大」、「愛」、「福」、「宮」、「山」、「長」の封印が存在したが、統一時に廃止された。現在は下記の該当する府県の府または県を省いた部分が刻印されている
        • 大阪府、大分県
        • 愛知県、愛媛県
        • 福島県、福井県、福岡県
        • 宮城県、宮崎県
        • 山形県、山梨県、山口県
        • 長野県、長崎県

    • 一部の省庁の車両
      • 各省庁の頭文字が刻印されている。

    登録地域(陸事分野の運輸支局・自動車検査登録事務所名)


    道路運送車両法により、ナンバープレートは、使用の本拠(住所地や車庫など)を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所で登録しなければならない。また、異なる管轄地域に使用の本拠を移転した場合は、ナンバープレートを変更しなければならない(但し、市町村合併で管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所が変更された場合に限り、他の市町村に使用の本拠を移転しなければナンバープレートを変更する必要はない)。

    • ()内は以前使われていた表示。
    • 東京では、地名表示のない時代があった(一時期、軽自動車のみに「東」が使われたことがある)。
    • かつて、島根で「島」の代わりに「嶋」が使われていたのは、鳥取の「鳥」と文字が似ているため、区別しやすくするためであった。
    • 「茨城」「埼玉」は総排気量360cc超550cc以下(当時)の軽自動車(黄ナンバー・黒ナンバー)のみに使われていた。
    • 愛媛ナンバーについては2003年11月7日までは旧書体を使っていたが、2003年11月10日に書体が変更されている。
    • 地名の書体については、地域ごとに異なる場合がある。たとえば、「帯広」の「広」と「広島」の「広」の書体は明らかな違いが見られる。

    地名表示 陸事分野の運輸支局・自動車検査登録事務所名 所在地
    札幌(札) 北海道運輸局札幌運輸支局 北海道札幌市東区
    函館(函) 北海道運輸局函館運輸支局本庁舎 北海道函館市
    旭川(旭) 北海道運輸局旭川運輸支局本庁舎 北海道旭川市
    室蘭(室) 北海道運輸局室蘭運輸支局本庁舎 北海道室蘭市
    釧路(釧) 北海道運輸局釧路運輸支局本庁舎 北海道釧路市
    帯広(帯) 北海道運輸局帯広運輸支局 北海道帯広市
    北見(北) 北海道運輸局北見運輸支局 北海道北見市
    青森(青) 東北運輸局青森運輸支局 青森県青森市
    八戸 東北運輸局青森運輸支局八戸自動車検査登録事務所 青森県八戸市
    岩手(岩) 東北運輸局岩手運輸支局本庁舎 岩手県紫波郡矢巾町
    宮城(宮) 東北運輸局宮城運輸支局 宮城県仙台市宮城野区
    秋田(秋) 東北運輸局秋田運輸支局本庁舎 秋田県秋田市
    山形 東北運輸局山形運輸支局本庁舎 山形県山形市
    庄内 東北運輸局山形運輸支局庄内自動車検査登録事務所 山形県東田川郡三川町
    福島 東北運輸局福島運輸支局本庁舎 福島県福島市
    いわき 東北運輸局福島運輸支局いわき自動車検査登録事務所 福島県いわき市
    水戸(茨城)(茨) 関東運輸局茨城運輸支局 茨城県水戸市
    土浦 関東運輸局茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所 茨城県土浦市
    宇都宮(栃木)(栃) 関東運輸局栃木運輸支局 栃木県宇都宮市
    とちぎ 関東運輸局栃木運輸支局佐野自動車検査登録事務所 栃木県佐野市
    群馬(群) 関東運輸局群馬運輸支局 群馬県前橋市
    大宮(埼玉)(埼) 関東運輸局埼玉運輸支局 埼玉県さいたま市西区
    所沢 関東運輸局埼玉運輸支局所沢自動車検査登録事務所 埼玉県所沢市
    熊谷 関東運輸局埼玉運輸支局熊谷自動車検査登録事務所 埼玉県熊谷市
    春日部 関東運輸局埼玉運輸支局春日部自動車検査登録事務所 埼玉県春日部市
    千葉(千) 関東運輸局千葉運輸支局本庁舎 千葉県千葉市美浜区
    習志野 関東運輸局千葉運輸支局習志野自動車検査登録事務所 千葉県船橋市
    袖ヶ浦 関東運輸局千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所 千葉県袖ケ浦市
    野田 関東運輸局千葉運輸支局野田自動車検査登録事務所 千葉県野田市
    品川(品)
    (東)(地名なし)
    関東運輸局東京運輸支局本庁舎 東京都品川区
    練馬(練) 関東運輸局東京運輸支局練馬自動車検査登録事務所 東京都練馬区
    足立(足) 関東運輸局東京運輸支局足立自動車検査登録事務所 東京都足立区
    八王子 関東運輸局東京運輸支局八王子自動車検査登録事務所 東京都八王子市
    多摩(多) 関東運輸局東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所 東京都国立市
    横浜(神) 関東運輸局神奈川運輸支局 神奈川県横浜市都筑区
    川崎 関東運輸局神奈川運輸支局川崎自動車検査登録事務所 神奈川県川崎市川崎区
    湘南 関東運輸局神奈川運輸支局湘南自動車検査登録事務所 神奈川県平塚市
    相模 関東運輸局神奈川運輸支局相模自動車検査登録事務所 神奈川県愛甲郡愛川町
    山梨 関東運輸局山梨運輸支局 山梨県笛吹市
    新潟(新) 北陸信越運輸局新潟運輸支局 新潟県新潟市
    長岡 北陸信越運輸局新潟運輸支局長岡自動車検査登録事務所 新潟県長岡市
    富山(富) 北陸信越運輸局富山運輸支局本庁舎 富山県富山市
    石川(石) 北陸信越運輸局石川運輸支局本庁舎 石川県金沢市
    長野(長) 北陸信越運輸局長野運輸支局 長野県長野市
    松本 北陸信越運輸局長野運輸支局松本自動車検査登録事務所 長野県松本市
    福井 中部運輸局福井運輸支局本庁舎 福井県福井市
    岐阜(岐) 中部運輸局岐阜運輸支局 岐阜県岐阜市
    飛騨 中部運輸局岐阜運輸支局飛騨自動車検査登録事務所 岐阜県高山市
    静岡(静) 中部運輸局静岡運輸支局本庁舎 静岡県静岡市駿河区
    浜松 中部運輸局静岡運輸支局浜松自動車検査登録事務所 静岡県浜松市
    沼津 中部運輸局静岡運輸支局沼津自動車検査登録事務所 静岡県沼津市
    名古屋(愛) 中部運輸局愛知運輸支局 愛知県名古屋市中川区
    豊橋 中部運輸局愛知運輸支局豊橋自動車検査登録事務所 愛知県豊橋市
    三河 中部運輸局愛知運輸支局西三河自動車検査登録事務所 愛知県豊田市
    尾張小牧 中部運輸局愛知運輸支局小牧自動車検査登録事務所 愛知県小牧市
    三重(三) 中部運輸局三重運輸支局本庁舎 三重県津市
    滋賀(滋) 近畿運輸局滋賀運輸支局 滋賀県守山市
    京都(京) 近畿運輸局京都運輸支局本庁舎 京都府京都市伏見区
    大阪(大) 近畿運輸局大阪運輸支局 大阪府寝屋川市
    なにわ 近畿運輸局大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所 大阪府大阪市住之江区
    和泉(泉) 近畿運輸局大阪運輸支局和泉自動車検査登録事務所 大阪府和泉市
    神戸(兵) 近畿運輸局神戸運輸監理部兵庫陸運部魚崎庁舎 兵庫県神戸市東灘区
    姫路 近畿運輸局神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所 兵庫県姫路市
    奈良(奈) 近畿運輸局奈良運輸支局 奈良県大和郡山市
    和歌山(和) 近畿運輸局和歌山運輸支局本庁舎 和歌山県和歌山市
    鳥取(鳥) 中国運輸局鳥取運輸支局本庁舎 鳥取県鳥取市
    島根(嶋) 中国運輸局島根運輸支局 島根県松江市
    岡山(岡) 中国運輸局岡山運輸支局本庁舎 岡山県岡山市
    広島(広) 中国運輸局広島運輸支局 広島県広島市西区
    福山 中国運輸局広島運輸支局福山自動車検査登録事務所 広島県福山市
    山口(山) 中国運輸局山口運輸支局本庁舎 山口県山口市
    徳島(徳) 四国運輸局徳島運輸支局応神町庁舎 徳島県徳島市
    香川(香) 四国運輸局香川運輸支局 香川県高松市
    愛媛 四国運輸局愛媛運輸支局 愛媛県松山市
    高知(高) 四国運輸局高知運輸支局大津庁舎 高知県高知市
    福岡(福) 九州運輸局福岡運輸支局本庁舎 福岡県福岡市東区
    北九州 九州運輸局福岡運輸支局北九州自動車検査登録事務所 福岡県北九州市小倉南区
    久留米 九州運輸局福岡運輸支局久留米自動車検査登録事務所 福岡県久留米市
    筑豊 九州運輸局福岡運輸支局筑豊自動車検査登録事務所 福岡県飯塚市
    佐賀(佐) 九州運輸局佐賀運輸支局本庁舎 佐賀県佐賀市
    長崎 九州運輸局長崎運輸支局東長崎庁舎 長崎県長崎市
    九州運輸局長崎運輸支局厳原自動車検査登録事務所 長崎県対馬市
    佐世保 九州運輸局長崎運輸支局佐世保自動車検査登録事務所 長崎県佐世保市
    熊本(熊) 九州運輸局熊本運輸支局本庁舎 熊本県熊本市
    大分 九州運輸局大分運輸支局本庁舎 大分県大分市
    宮崎 九州運輸局宮崎運輸支局 宮崎県宮崎市
    鹿児島(鹿) 九州運輸局鹿児島運輸支局谷山港庁舎 鹿児島県鹿児島市
    九州運輸局鹿児島運輸支局大島自動車検査登録事務所 鹿児島県奄美市
    沖縄(沖) 沖縄総合事務局運輸部陸運事務所 沖縄県浦添市
    沖縄総合事務局運輸部陸運事務所宮古支所 沖縄県宮古島市
    沖縄総合事務局運輸部陸運事務所八重山支所 沖縄県石垣市

    海外渡航用ナンバー


    海外渡航用ナンバーとは、日本の車で海外に行くとき(自家用車両の持ち出しやラリー参加など)に、日本のナンバーの代わりにつけるナンバーのことである。日本で見られる一般のナンバーとの違いは、地名表示が漢字・平仮名ではなくアルファベット表記である点と、平仮名部分がローマ字であるという点、さらに一連指定番号が4桁の場合のハイフンがないという点である。海外渡航用ナンバーはJAFが発行している。

    地名表示一覧

    地名表示は、漢字の地名が一文字の場合は運輸支局の名前(要するに都府県名、北海道の場合は運輸支局の名前=地名表示)の各漢字をローマ字で書いたときの頭文字をとる(例:青森→Ao MoriでAMとなる。ただし県名が漢字3文字の場合は最初の2文字のみで考える。例:神奈川→Ka Na GawaでKN)。漢字表記の地名が2文字以上の場合、前述した「運輸支局の名前の各漢字のローマ字」+「漢字の地名の文字をローマ字で表したときの最初の一文字」。たとえば八戸は「青森+八戸→Ao Mori+Hachinohe」なので「AMH」という表記になる。

    • 札   →SP
    • 札幌  →SPS
    • 函   →HD
    • 函館  →HDH
    • 旭   →AK
    • 旭川  →AKA
    • 室   →MR
    • 室蘭  →MRM
    • 釧   →KR
    • 釧路  →KRK
    • 帯   →OH
    • 帯広  →OHO
    • 北   →KI(本来はKM(Kita Mi)だが熊本と重複するためKita Mi)
    • 北見  →KIK
    • 青   →AM
    • 青森  →AMA
    • 八戸  →AMH
    • 岩   →IT
    • 岩手  →ITI
    • 宮   →MG
    • 宮城  →MGM
    • 秋   →AT
    • 秋田  →ATA
    • 山形  →YA(本来はYG(Yama Gata)だが山口と重複するためYama gata)
    • 庄内  →YAS
    • 福島  →FS
    • いわき →FSI
    • 茨   →IG(本来はIK(Ibara Ki)だが石川と重複するためIbara Gi)
    • 茨城  →IGI
    • 水戸  →IGM
    • 土浦  →IGT
    • 栃   →TG
    • 栃木  →TGT
    • 宇都宮 →TGU
    • とちぎ →TGC(本来はTGT(Tochi Gi+Tochigi)だがすでにTGTは「栃木」で存在するためTochi Gi+Tochigi)
    • 群   →GM
    • 群馬  →GMG
    • 埼   →ST
    • 埼玉  →STS
    • 大宮  →STO
    • 所沢  →STT
    • 熊谷  →STK
    • 春日部 →STB(本来はSTK(Sai Tama+Kasukabe)だがすでにSTKは「熊谷」で存在するためSai Tama+Kasukabe)
    • 千   →CB
    • 千葉  →CBC
    • 習志野 →CBN
    • 袖ヶ浦 →CBS
    • 野田  →CBD(本来はCBN(CHI BA+NODA)だがすでにCBNは「習志野」で存在するためCHI BA+NODA)
    • 品   →TOS
    • 品川  →TKS
    • 練   →TON
    • 練馬  →TKN
    • 足   →TOA
    • 足立  →TKA
    • 八王子 →TKH
    • 多   →TOT
    • 多摩  →TKT
    • 神   →KN
    • 横浜  →KNY
    • 川崎  →KNK
    • 湘南  →KNN(本来はKNS(Ka Na Gawa+Shonan)だがすでにKNSは「相模」で存在するためKa Na Gawa+Shonan)
    • 相模  →KNS
    • 山梨  →YN
    • 新   →NG
    • 新潟  →NGN
    • 長岡  →NGO(本来はNGN(Nii Gawa+Nagaoka)だがすでにNGは「新潟」で存在するためNii Gata+Nagaoka)
    • 富   →TY
    • 富山  →TYT
    • 石   →IK
    • 石川  →IKI
    • 長   →NN
    • 長野  →NNN
    • 松本  →NNM
    • 福井  →FI
    • 岐   →GF
    • 岐阜  →GFG
    • 飛騨  →GFH
    • 静   →SZ(本来はSO(Shizu Oka))
    • 静岡  →SZS
    • 浜松  →SZH
    • 沼津  →SZN
    • 愛   →AC
    • 名古屋 →ACN
    • 豊橋  →ACT
    • 三河  →ACM
    • 尾張小牧→ACO
    • 三   →ME
    • 三重  →MEM
    • 滋   →SI(本来はSG(Si Ga)だが佐賀と重複するためSi Ga)
    • 滋賀  →SIS
    • 京   →KT
    • 京都  →KTK
    • 大   →OS
    • 大阪  →OSO
    • なにわ →OSN
    • 泉   →OSI
    • 和泉  →OSZ
    • 兵   →HG
    • 神戸  →HGK
    • 姫路  →HGH
    • 奈   →NR
    • 奈良  →NRN
    • 和   →WK
    • 和歌山 →WKW
    • 鳥   →TT
    • 鳥取  →TTT
    • 島(嶋)→SM(本来はSN(Shima Ne)だが島根と重複するためShima Ne)
    • 島根  →SN(本来はSNS(Shima Ne+Shimane))
    • 岡   →OY
    • 岡山  →OYO
    • 広   →HS
    • 広島  →HSH
    • 福山  →HSF
    • 山   →YU(本来はYG(Yama Guchi)だが山形と重複するためYama Guchi)
    • 山口  →YUY
    • 徳   →TS
    • 徳島  →TST
    • 香   →KA(本来はKG(Ka Gawa)だが鹿児島と重複するためKa Gawa)
    • 香川  →KAK
    • 愛媛  →EH
    • 高   →KC
    • 高知  →KCK
    • 福   →FO
    • 福岡  →FOF
    • 北九州 →FOK
    • 久留米 →FOR(本来はFOK(Fuku Oka+Kurume)だがすでにFOKは「北九州」で存在するためFuku Oka+Kurume)
    • 筑豊  →FOC
    • 佐   →SA(本来はSG(Sa Ga)だが滋賀と重複するためSa Ga)
    • 佐賀  →SAS
    • 長崎  →NS
    • 佐世保 →NSS
    • 熊   →KU(本来はKM(Kuma Moto)だが北見と重複するためKuma Moto)
    • 熊本  →KUK
    • 大分  →OT(本来はOI(Oo Ita))
    • 宮崎  →MZ
    • 鹿   →KO(本来はKG(Ka Go Shima)香川と重複するためKa Go Shima)
    • 鹿児島 →KOK
    • 沖   →ON
    • 沖縄  →ONO

    市町村合併による登録地域の変更


    市町村合併に伴い、登録地域が変更される場合がある。ただし、変更前に登録した場合は、他の市町村に自動車の使用の本拠を移転しない限り、変更の必要はない。

    ご当地ナンバー


    国土交通省はナンバープレートに表示される地名について、知名度の向上による観光でのメリットを目指して地名の細分化の要望が地方からあることを受け、要望により新たな地名を採用できる制度を2006年度中に導入することを決定した。

    国土交通省では

    • 地域的・経済的にまとまりがあり、広く知られている
    • 該当地域の登録車数が10万台以上あること
    • 都道府県内で極端なアンバランスが生じないこと
    を条件としている。

    2006年度より導入されるのは以下の18地域である。

    ※新規導入ナンバー地名が黄地の地域は、導入の条件として導入対象地域の拡大などの努力義務が課せられる地域

    新規導入ナンバー地名 現行ナンバー地名 導入市町村
    仙台 宮城 宮城県仙台市
    会津 福島 福島県会津若松市喜多方市南会津郡下郷町只見町檜枝岐村南会津町耶麻郡猪苗代町西会津町磐梯町北塩原村河沼郡会津坂下町柳津町湯川村大沼郡会津美里町金山町三島町昭和村
    那須 宇都宮 栃木県那須塩原市大田原市那須郡那須町
    高崎 群馬 群馬県高崎市安中市群馬郡榛名町
    つくば 土浦 茨城県つくば市古河市結城市下妻市常総市守谷市坂東市筑西市桜川市つくばみらい市結城郡八千代町猿島郡五霞町境町
    川越 所沢 埼玉県川越市坂戸市鶴ヶ島市入間郡毛呂山町越生町
    成田 千葉 千葉県成田市富里市山武市香取郡神崎町多古町山武郡芝山町横芝光町
    野田 千葉県柏市我孫子市
    諏訪 松本 長野県諏訪市岡谷市茅野市諏訪郡下諏訪町富士見町原村
    伊豆 沼津 静岡県伊豆市熱海市三島市伊東市下田市伊豆の国市賀茂郡河津町西伊豆町東伊豆町松崎町南伊豆町田方郡函南町
    金沢 石川 石川県金沢市かほく市河北郡内灘町津幡町
    岡崎 三河 愛知県岡崎市額田郡幸田町
    豊田 愛知県豊田市
    一宮 尾張小牧 愛知県一宮市
    鈴鹿 三重 三重県鈴鹿市亀山市
    和泉 大阪府堺市
    倉敷 岡山 岡山県倉敷市笠岡市井原市浅口市浅口郡里庄町小田郡矢掛町
    下関 山口 山口県下関市

    このうち、「つくば」を除く17のナンバーは2006年10月10日より導入される。「つくば」ナンバーに関しては、茨城県の新県税システムの導入時期に合わせ、2007年2月13日からの導入となる。

    なお、今回は申請を見送られた地域としては

    また、申請を断念した地域としては

    などがある。

    日本以外のナンバープレート


    日本以外の国においても、自動車個体を識別するためにナンバープレートが用いられている。

    欧州連合(EU)加盟国では、形式を一定度共通化したものが用いられている。

    アメリカ合衆国のナンバープレートはナンバープレート (アメリカ)を参照。

    各国のナンバープレートについてはen:Category:License platesにも詳しい。

    関連項目


    外部リンク


    一般情報

    ご当地ナンバー関連

    自動車

    Kfz-Kennzeichen | Mezinárodní poznávací značka | Nummerplade | Kfz-Kennzeichen (Japan) | Japanese license plates | Matrícula (automóviles) | Rekisterikilpi | Plaque d'immatriculation | Targa automobilistica | Kentekenplaat | Tablica rejestracyjna | Registreringsskylt

     

    This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the "ナンバープレート (日本)".

    Home Pageartsbusinesscomputersgameshealthhospitalshomekids & teensnewsphysiciansrecreationreferenceregionalscienceshoppingsocietysportsworld