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チベット・モンゴル相互承認条約(チベット・モンゴルそうごしょうにんじょうやく、蒙古西蔵条約蒙蔵条約とも)とは、1913年1月11日モンゴルウルガにおいてモンゴルのボグド・ハーン政権とチベットガンデンポタンとの間で締結された条約

1911年10月10日に勃発した辛亥革命により清朝が政権の座がおりると、その旧領をめぐって中華民国モンゴル及びチベットの民族政権は、それぞれの主張に基づいた国際的地位の確立を目指した。本条約は、モンゴルとチベットが、中国とは別個の独立した国家としての国際承認を協力して獲得しようとするなかで締結されたものである。

背景


モンゴル、チベットにおいて

かれらは、中国を自身とともに文殊皇帝皇帝)に服属している漢人の国家ととらえていた。モンゴルは、由来の大ハーン位を継承したことにより清に帰属していたが、そこでの盟旗制はモンゴル諸侯の統治を清が追認する形をとっていた。チベット東部(アムドカム)においても、モンゴル地域と同様の諸侯統治を清が追認する土司制がおこなわれていた。チベット西部のガンデンポタンダライ・ラマによる政権)は、18世紀以降ダライ・ラマ位の継承や閣僚人事に清が関与するまで完全に独立した勢力であったし、清が派遣するはもっぱら旗人であり、漢人が派遣されておらず、かれらにとっての清の駐屯軍とは漢人を主体とする中国の占領軍などではなく文殊皇帝である清皇帝に保護されることを意味していた。

20世紀初頭の「新政」は、モンゴル、チベット諸侯やガンデンポタンを廃してを設置し、この地域を中国の直接統治下におこうとするものであった。これは、モンゴルでは大ハーン位の継承者、チベットでは「仏法をもって世界を安寧に導く転輪聖王」としては背信行為であるとらえられ、これらの地域では武力抵抗をふくむ反対運動が生じ、省、州、県が設置できないまま辛亥革命を迎えている。

中国において

20世紀初頭の漢人共和主義者たちの間では、当初、漢人地域を国土とする漢人国家の樹立を目指す主張が主流であった。たとえば章炳麟中国同盟会機関誌『民報』に発表した「中華民国解」では、「黄帝の子孫」を中国人とし、「先の郡県」を中国の境界とすると主張されている。すなわち漢代に郡県が設置されていた朝鮮ベトナムは中国が絶対恢復すべき領域、モンゴル東トルキスタンチベット等は「三荒服」の地として、新たに樹立されであろう中華民国に合流するのもまた合流せずに自立するのも、彼ら自身に委ねたらよいとするのである。しかし、辛亥革命の進行の過程で、中華民国の樹立が清朝をささえる北洋軍閥を取り込む形で行われ、また帝国主義列強諸国からの承認獲得が課題となったこともあって、すでに列強諸国の植民地となっていた朝鮮、ベトナムなどへの回復要求は消え、代わって清の領域をそのまま中華民国の領土ととらえるようになった。

中華民国が清皇帝退位、清朝政権からの全権委譲のためにうけいれた清朝側提示の清室優待条件のなかでは「各種族は共和に賛成するにより、漢人と平等に待遇する」とされている。これは清朝が保護下の諸民族の意向を問うことなく諸民族に対する権威を中華民国へ委譲したととらえることができ、実際、中華民国は自身を中国の中央政府と位置づけ、モンゴル、チベットを中国の一角を占める一地方としてモンゴルボグド・ハーン政権、チベットのガンデンポタンの服属を求めた。

これに対し、チベット、モンゴルの両政府は、自分たちは中国に併合支配されたことはなく、清皇帝に中華民国大総統へのモンゴル、チベットの支配権、統治権を委譲する権限など認めていないという立場から、清皇帝が退位したからには、中国、モンゴル、チベットはそれぞれ対等となったのだととらえた。本条約の前文では、このような認識が提示されている。

内容


(前文)
チベット人と、モンゴル人の二国は文殊皇帝(man ju 'gong ma)の支配のもとから離脱して中国(rgya nag) とは別々になった。自由・独立の政府を樹立し、モンゴル・チベット両政府は、互いに永らく宗教を共にしてきたという友誼以前からの友人としての交誼を深めるために、自由を有するモンゴル国家の外務大臣代理ニクタビリクトゥ=ダーラマ・ラプテンと国軍総司令・大臣心得マンライバートル=ベイス=ダムディンスレン、チベットの保護者ダライラマの使者の、侍従・侍読・僧官長ロサンガワン、銀行頭取・迎賓員ガワンチェージン、秘書ゲンドゥンゲンツェン等が下記の如く承認したその内容は、
第一条 西蔵は蒙古の牝豚の年に於て宣言せる独立自治権並に呼土克図の蒙古に対する統治権を承認す
第二条 蒙古は西蔵の独立自治権並に達頼刺嘛の西蔵に対する統治権を承認す
第三条 締盟両国は確乎たる基礎の上に仏教建設の手段方法を講ずべし
第四条 締盟両国の一国が内部或は外部の危険に脅かさる時は他の一国は之を援助すべし
第五条 締盟両国は相互に其一国人が宗教上或は政府の用務を帯びて他の一国内を旅行する時は之を保護援助すべし
第六条 締盟両国は両国人の商業取引並びに商業的使節に対し便宜の手段を採るべし
第七条 商業取引上の債権に就ては各当該国政府が之を是認したる場合に限り西蔵人により引き受けられ其他の要求に就ては之を受理せず。但し本条約発布以前に行はれたる商業取引上の要求は其重大なるものに限り各当該国政府に於て之を受理し部落に対し債務を要求するを得ず
第八条 本条約に対し今後条件追加の必要ある時締盟両国全権委員の協議により之を決す
第九条 本条約は調印の日即ち西蔵に於ては水鼠の年蒙古に於ては皇帝推戴の第二年西暦千九百十三年一月十一日より實施す
である。
自由を有するモンゴル国政府の条約締結員の、外務大臣代理ビリクトゥ=ダーラマ=ラプテンおよび国軍総司令・心得マンライバートル・ベイス・ダムディンスレン、自由を有するチベット政府ダライラマの条約締結員の侍従・侍読・三品僧官ロサンガワンおよび銀行主管・知賓ガワンチェーズィン、秘書ゲンドゥンゲンツェン等が、書名と調印を行った。
モンゴル人の独立第二年十二月五日、チベットの水鼠年十二月五日に条目を終え本文件を概括して書き記した。

以上、条約のまえがき、あとがきはSha sgab pa, Bod kyi srid don rgyal rabs(An Advanced Political History of Tibet), Kalimpong, 1976. pp.633-635より翻訳、条文本文は東亜同文会調査編纂部編『支那』第4巻第5号(東京:東亜同文会、1913年3月1日)45頁記載の訳分。条文本文は、引用に際して旧字体新字体に改められている。

関連項目


(1)チベット関連のとりきめ

(2)モンゴル関連のとりきめ

(3)近代チベット、モンゴル関連

外部リンク


上記Sha sgab pa所収のチベット語テキストの全文翻訳。

条約

 

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