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ジェノサイド条約Genocide Convention、正式名称:集団殺害罪の防止および処罰に関する条約 (Convention on the prevention and Punishment of the Crime of Genocide) )は、前文及び19カ条から成り、ジェノサイドを定義し、禁止した条約。

1948年12月9日国連第三回総会決議260A(III)にて全会一致で採択され、1951年1月12日に発効。締約国は135カ国で、日本日本国憲法第9条の問題もあり未加入。

内容


締約国の義務(第1条)

締約国は、集団殺害が平時に行われるか戦時に行われるかを問わず、国際法上の犯罪であることを確認し、これを防止し、処罰することを約束する。

ジェノサイドの定義(第2条)

この条約では、集団殺害とは、国民的、人種的、民族的又は宗教的集団を全部又は一部破壊する意図をもつて行われた次の行為のいずれをも意味する。
  • (a) 集団構成員を殺すこと。
  • (b) 集団構成員に対して重大な肉体的又は精神的な危害を加えること。
  • (c) 全部又は一部に肉体の破壊をもたらすために意図された生活条件を集団に対して故意に課すること。
  • (d) 集団内における出生を防止することを意図する措置を課すること。
  • (e) 集団の児童を他の集団に強制的に移すこと。

処罰する行為(第3条)

次の行為は、処罰する。
  • (a) 集団殺害 (ジェノサイド)
  • (b) 集団殺害を犯すための共同謀議
  • (c) 集団殺害を犯すことの直接且つ公然の教唆
  • (d) 集団殺害の未遂
  • (e) 集団殺害の共犯

管轄裁判所(第6条)

集団殺害または第3条に掲げる他のいずれかの行為について罪を問われている者は、その行為が行われた領域の国の権限ある裁判所により、または国際刑事裁判所の管轄権を受諾している締約国については管轄権を有する国際刑事裁判所により裁判を受ける。ただし、この条文は多数の国が留保しているため機能不全に陥っている。

関連項目


外部リンク


条約 | 大量虐殺

Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes | Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide | Folkmordskonventionen

 

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