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Academic scandal

アカデミックハラスメント(略称・アカハラ)は、大学などの学内で、教授がその権力を濫用して学生や配下の教員に対して行う、数々の嫌がらせ行為。上下関係を利用した嫌がらせであるためパワーハラスメントの1類型ととらえることができる。また、大学の学内で生じやすい点を捉えれば、キャンパスハラスメントにも分類できる。

アカデミックハラスメントの例は、大きく二つに分けられる。まず学生(特に研究室の配属されている4年生・大学院生)に対する例としては、授業を受けさせない、専攻の変更を迫る、学生のプライバシーを暴露する、学位論文を受理しない、就職活動において不利な扱いをする(理由無く推薦を拒否するなど)、私的な用事に使う、といったものがある。一方、教員間における例としては、昇進における差別、研究の妨害、退職勧告などがある。

学生に対するハラスメントは極めて深刻かつ重大だが、大学においては教授会に人事権があるため、教職員間のハラスメントも深刻である。

アカデミックハラスメントは単純な地位の差が原因で、性的な内容に限らないため、男子学生に対しても発生し得る(もっとも、女性教員の男子学生に対するセクハラも発生し得る)。一部に、セクハラとアカハラを混同している人間がいるが、これは間違いである。

アカデミックハラスメントとセクシャルハラスメントの社会的認知の差異


現在でこそ,セクシャルハラスメントは社会的にも認められてきたが,アカデミックハラスメントは大学の中で隠蔽されやすく,埋もれやすい. しかし,セクシャルハラスメントが一般的に社会に長年の闘争の元に認められたように,アカデミックハラスメントも社会的に認められる必要性が主張されている,一方で,教授ら加害者はこれを教育の一環であるとして,ほとんどの場合,その非を認めようとしない.

また現在、社会で公となっているアカデミックハラスメントの数は氷山の一角にしか過ぎないといわれている。 これには,大学側の隠蔽工作、教員の脅し、生徒側がそれを当たり前だとして受け止めてしまう人権意識の弱さに起因する。 アカデミックハラスメントを受けたら、まずは外部の人間へのアプローチが大いに重要であり、場合によっては,刑事訴訟民事訴訟にもっていけるケースが多々あり,これらを利用して,自分の権利や保護を確保し,教授や大学の非を認めさせるべきである.後の被害者の為にもなるので、これからの学生は大学・教授に対してどんどん自分の人権を主張していかなくてはならない.

アカデミックハラスメントに対する具体的な処理方法


アカハラを受けた場合、これを自分だけの問題と捉えない様にしましょう。なぜなら、アカハラを行なっている教授は他学生にも同様の事を行なっている可能性があるからです。 また、自分以外の人(例えば友人、先輩、信頼できる教授)に相談してみましょう。 ですが、これだけでアカハラは解決出来るケースは稀だと思います。 次に大学で自分の所属する学部の学部長や大学に備わっているアカハラの相談所を訪れてみましょう。 しかし、この方法は、大学そのものが本来的に保守的であるために学部長などの管理職の人はあまり頼りにならないケースもあり、またアカハラのための相談所を設けている大学はあまりないのでこの方法は一応はやってみて、それでも駄目であったら次の手段へ移りましょう。 大学が駄目であるならば、次に殆どの都道府県に存在する弁護士会人権救済申し立てを行いましょう。これは無料で行なってくれます。 た、文部科学省に今、自分が受けているアカハラと大学側の対応について電話やFAXや郵送等で伝えましょう。 ここまで行なえば、大学側も謝罪等に応じる可能性がありますが、人権救済申立にしても1年程度はかかるので、大学は頑として動かない可能性があります。 そうしたらこれをマスコミにリークしましょう。 大学からアカハラを受けて人権救済申立をしたのであれば、マスコミの方も動いてくれますので、社会問題としてこの問題を解決しましょう。 また、刑事訴訟民事訴訟を起こすのも一つの手段です。 これを実行すれば殆どのマスコミが注目してくれます。

アカデミックハラスメントの今後


現在、アカハラについては、教授達からすれば「教育の一環である」と主張し、加害者意識や罪の意識すら持たずに、大学という閉鎖的空間を、隠れみのとして利用し、被害者達の意見を聞かないで優雅に暮らしているが、これからアカハラについての人権救済の申し立てや、訴訟が各地で行なわれれば、体罰やセクハラが犯罪として社会的に認識される様になったのと同様に、アカデミックハラスメントもいずれは体罰同様に教育現場において禁忌となると考えられる。

外部リンク

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