弁護士(べんごし)とは、法的手続において当事者の代理人として法廷で主張・立証等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った人である。当事者の代理人として委任契約で報酬を得る。その職掌・資格に関しては、日本では弁護士法などで規定されている。シンボルは中央に天秤を配した向日葵。
中世ヨーロッパでは法律家を養成するため各大学に法学部が設置されていた。
日本の弁護人の制度そのものは江戸時代から存在し、彼らは公事師(くじし)あるいは代言人と呼ばれていた(明治の旧弁護士法制定までは専ら「代言人」と称されるようになった)。一回三百文で代言を引き受けていた事から、現在でも弁護士を罵倒するのに「三百代言」という言い方をする事がある。代言人の地位は決して高くはなく、軽蔑されることも多く、また、きちんとした資格制度が存在していなかったために、中には悪質な者も存在した。江戸時代において裁判官、検察官に当たる職業は役人であり権威があり、役人と公事師・代言人との間の癒着も珍しくなかった。
明治26年(1893年)に近代的な「弁護士法」が制定され、初めて「弁護士」という名称が使われるようになった。だが、当時の弁護士は司法省(検事正)の監督のもとにおかれ、その仕事も法廷活動に限られていた。弁護士は裁判官や検察官よりも格下とされ、試験制度も異なっていた。昭和11年(1936年)の改正によって弁護士の法廷外での活動が認められるようになった。
戦後、昭和24年(1949年)に新しい弁護士法が制定され、国家権力からの独立性が認められた。同年、日本弁護士連合会が結成された。司法試験によって裁判官、検察官、弁護士を一元的に選ぶこととなった。以下本稿では戦後日本における弁護士制度について述べる。
また、破産や民事再生、会社更生法の申請などの法的手続やこれに関連する管理業務を行ったり、法律相談も行う。
さらに、刑法における、公務員職権濫用、特別公務員職権濫用、特別公務員暴行陵虐、他、公安調査官における罪に限り、検察官が被疑者を起訴しなかった場合の附審判による管轄裁判所から準起訴手続きが決定した場合の公判の維持(検察官役)を行なう。
かかる職域の拡大とともに、最近の弁護士資格取得者の増加による競争の激化により、弁護士には専門的な知識が要求され、必然的に各弁護士の専門領域は限定されていく傾向にあると言える。
従来までは、「弁護士はその職業の性格上、宣伝広告をするべきではない」と考えられており、一種の自主規制により弁護士事務所の宣伝は行われていなかった。 この規制が撤廃されるにつれ、例えば首都圏では電車内の広告に「増えすぎた借金を減らしたい方は、○○弁護士事務所へ相談を!」という類の広告が激増している。
弁護士報酬については各弁護士が定めるものとされていることから統一的な基準があるわけではなく、また同じく専門家のサービスの提供を受ける医療と比べても保険制度が存在しないことから、個人レベルで考えた場合には、その報酬は高額とのイメージとなりがちであり、資金面での不安から依頼を躊躇する者も多いのが現状である。
訴訟代理は従来弁護士の独占業務で、弁護士資格を有しないものにはできないものとされており、弁護士へのアクセスの難しい地方や少額の事件について、実質的に本人訴訟を余儀なくされていた。かかる状況を改善するため、司法制度改革の一環として、弁護士以外の特定の法律専門資格(司法書士)にその関係分野や一定の金額までの紛争に限定して訴訟代理権を与えたり、法廷外でのさまざまな紛争解決制度(ADR)を設ける動きが広がりつつある。例えば2003年には、一定の研修を受けた司法書士に簡易裁判所での訴訟代理権が認められる(簡裁代理認定司法書士)こととなった。なお、民法などの知識の乏しい社会保険労務士は一定の司法研修と修了試験合格を条件にADR代理権を付与(2007年4月予定)されたが、懲戒制度が弁護士と比較しても非常に甘いため、モラルに欠けた過激な行動により社会的に評価されるかは疑問の点がある。社労士の場合、法的知識については基本六法および労働法全体の知識が社労士試験に求められていないこと、生活の本拠が雇用主に拠っていること、社労士の発行した雇用主向けの書籍は裏を掻くような脱法行為を促すものも散見されることにより、社労士により社会正義が破壊される事態が指摘されている。社会保険労務士法には、弁護士法に見合う基本的人権の尊重や社会正義の実現の規定は法律上ないため、これらの担保がなければ社労士による人権侵害行為は当然の帰結である。過激な行為が社労士には多いが、そのような場合でも社会保険労務士会は「その社労士とは付き合いがなく当会の言う事を聞かない」などとコントロール外と説明する。懲戒制度が甘い(たとえ逮捕され、有罪で執行猶予になったとしても、3年後再登録して堂々と復活できる)ことと相まって、弁護士では考えられない「会が社労士のモラルを指導できない」、前近代的なお粗末さである。法律は紛争が発生した時の解決手段のはずであるが、故意に紛争を発生させ、それを権利獲得の一手段とする社労士の行動、またそれを黙認する会のスタンスは、社会保険労務士の制度、モラルおよび法的知識が未だ法律家レベルでは無いことを物語る。また、行政書士には当面ADR代理権は付与されないこととなった。
資力の乏しい者が弁護士の援助を受ける方法としては、法律扶助協会による法律扶助の制度があり、「勝訴の見込みがないとはいえない」場合に、弁護士費用や裁判費用の援助が受けられる。また、刑事事件では、被疑者となった場合に、1回に限り無料で弁護士の出動を依頼できる当番弁護士制度、無資力の被疑者のために弁護士費用を援助する被疑者弁護扶助制度、刑事被告人に資力がないときに裁判所が被告人のために弁護人を選任する国選弁護制度などの制度があり、また一定の重罪事件については、被疑者段階でも無資力の被疑者のために国選弁護人を付する被疑者国選弁護人制度の導入が予定されるなど、各種の制度が整いつつある。ただ、当番弁護士制度は弁護士自身の負担で維持されている状況であり、国選弁護人に対する報酬が低廉であること、被疑者弁護扶助制度について十分に知られておらず、貧困なために被疑者段階で本来必要な弁護人の援助を受けられない者もいるなど、問題点も多い。
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