学名(がくめい)とは、生物につけられた世界共通の名称。命名には一定の規則があり、主としてラテン語で表記される。この規則は、それぞれの生物分野の命名規約により取り決められている。例えば動物には「国際動物命名規約」があり、植物には「国際植物命名規約」がある。日本独自の和名(標準和名)と異なり、全世界で通用し、また1つの種に対し有効な学名は1つだけである。ただし、過去に誤って複数回記載されていたり、記載後の分類の変更などによって、複数の学名が存在する場合、どの学名を有効とみなすかは研究者によって見解が異なる場合も多い。
種の学名(種名)は属名+種小名で構成され、この後ろに、命名者の名前と出版の年号を続ける(分類学の論文以外では、命名者名と年号、または年号のみを省略してもよい)。この表し方を二名法という。二名法は「分類学の父」と呼ばれるリンネ(Carl von Linne, ラテン語名 カロルス・リンナエウス Carolus Linnaeus, 1702 - 1778)によって創始された。
学名の初めの部分である属名とは、分類上の位置が近い種をまとめて取り扱う分類単位である属の名称で、同じ属に分類されている全ての種で共通の名前である。
第2の部分である種小名は、その種に固有のものである。 例えば、タイリクオオカミ、コヨーテは同じイヌ属 Canis に分類されている別種なので、学名はそれぞれ Canis lupus 、Canis latrans となる。 なお、これ(たとえば lupus)を「種小名 specific name」というのは、属名と種小名を合わせた「種名 species name, name of a species」(たとえば Canis lupus)と区別するためである。
学名がラテン語の場合は、属名は名詞、種小名は形容詞または名詞であり、種小名が形容詞か属格名詞であった場合、2名法による ○○○ ××× という学名の意味するところは、「×××な(の)○○○」ということになる。種小名が形容詞か属格名詞であれば、属名の名詞と性・数を一致させなければならない。
属名、種小名は、地の文と明確に区別できる異なる字体で表記しなければならない。欧文では一般にイタリック体(斜字体)が使用されることが多い。イタリック体による表記が難しい場合は、下線を引くことでも代用できる。
属名は最初の1文字のみ大文字で表記し、種小名はすべて小文字で表記する。学名表記は長いため、文章中で最初の1回だけはつづりをすべて書き、どの属のことを指すか明確であれば、2回目以降に登場するときは、属名を頭文字+ピリオドで短縮して、C. lupus のように表記してもよい。
属名、種小名に続けて、命名者名(と出版年号)を書くとき、たとえばハイイロオオカミの学名ならば、リンネによって1758年に命名されたので、Canis lupus Linnaeus または Canis lupus Linnaeus, 1758 となるが、上記のように、命名者表記・年号表記は略されることが多い。また Linnaeus ではなく Linne あるいは Linnaei と表記されることもある(Linnaei は Linnaeusの属格形で「リンナエウスの」の意)。命名者の名前は、特に有名で大量に命名している著者の場合、Linnaeusを"L."、Thunbergを"Thunb." のように略す慣習があるが、動物命名規約では現在は略記は不適当であるとされている。
命名後に属名が変わった場合は、はじめの命名者名と出版年号を、Panthera pardus (Linnaeus, 1758) のように、カッコに入れて表記する。この場合、最初にリンネが命名したときにはネコ属で、Felis pardus Linnaeus, 1758 だったものが、後にヒョウ属に移されている。
学名を命名するには、過去に命名されたどの種とも別種であることを証明する手続きが必要とされるため、発見者が命名者になるとは限らない。一般には、その種の特徴、近縁種との区別を明確に示した「記載論文」を発表するので、その論文の発表者が命名したことになる。その際、その種類の生物の標本を1体以上指定するが、この標本(模式標本)は、永久保存される必要がある。一度命名された種名は、分類が変更されない限り変更できない。このため発表時に誤植された種名がそのまま使われている例もある。ただし例外として、属名と種小名の性の不一致があった場合だけは種小名は正しい語尾に変更される必要がある。
学名がまだつけられていない生物も、多く存在する。この場合の名前の表記は、分類されると予想される属名+「sp.」とし、Canis sp. と書けば、「Canis (イヌ)属の一種」の意味になる。複数であるならば「sp.」を複数形の「spp.」にする。
同一の種に別々の人物が異なる学名を命名して記載論文を発表した場合、原則として先に発表された学名が有効となる。 逆に、別々の種に同じ学名が命名されてしまった場合にも、原則として先に発表された学名が有効となる。これを先取権の原則という。同一の種が異なる名を持つことはシノニム(異名・同物異名)、別の種が同じ名を持つことはホモニム(同名・異物同名)と呼ばれる。
ただし、先に発表されていた学名が、長い年月のあいだ誰にも気づかれることなく使用されず、その後に発表された学名のほうが広く知れわたっていて長く使用されていたと判明することもありうる。このような場合、学名の変更はその生物にかかわりのある分野へ大きな混乱を及ぼすおそれがある。これを避けるための措置が命名規約に明記されている。動物の場合、一定の手続きに従って審査を受け、それが受理されれば、先に発表された学名を遺失名として扱い、後から発表された学名をこれまでどおりに使用することができる。遺失名の決定は、審査会の強権発動によってのみ行われる。植物の場合、その可能性がある学名をあらかじめリストアップして対処している。
本来、ホモニム(同名)は先取権の原則や規約の規定により必ず回避されなければならないが、動物命名規約と植物命名規約は互いに独立しているため、界を越えたホモニムは今のところ規制する事が出来ない。実際に、属レベルでは植物と動物に同名属の存在が数例知られている。
学名が指し示す対象は、厳密にはその「種」ではなく、記載者が記載論文で指定した「模式標本」そのもののみである。
たとえば、記載者がある、ごく身近で一般的な種「A」に「a」という学名を命名するために指定したつもりの模式標本が、後に、非常に近縁で紛らわしく、たいへん珍しい別の種「B」であると判明した場合には、これまで広く使用されよく知られていた学名「a」は、種「B」に使用され、なじみのある種「A」には、別の有効名を探すか、新たな種として記載する必要がある。
この、模式標本と学名との完全な対応関係は、日本の和名には見られない独自のシステムである。
属と種以外の分類群の単位にも、同様にラテン語形式の学名がつけられている。
さらに細分が必要な場合には、大・上・亜・下・小の接頭辞(Magn-, Super-, Sub-, Infra-, Parv-)をつける。(例:下目、上科、亜科、等)
また、科の下に族(Tribe)を立てることもある。
亜種名等は、種小名と同様の形式(一般にイタリック体ですべて小文字)で表記し、 属名+種小名の後に続けて書く。
この表記を「3名法」とよぶ。ssp.等の符号は属名や種小名の字体(一般にイタリック体)にしない。
なお、動物の場合、上に示した ハイイロオオカミ Canis lupus lupus のように、ssp.等の符号抜きで亜種小名を記すのが通例である。また、亜種より下位の階層である変種や型は、1961年以降、「国際動物命名規約」の適用から除かれ、現在で分類学上は意味を認められない。
園芸方面では、園芸品種名を下記のように引用符で括ったり、符号cv.(複数形はcvs.)で表記することがある。
亜属等は特に表記しなくとも問題ないが、表記したい場合には
等のようにする。 亜属名等は属名と同様の形式で表記する。() で括るためこれをカウントして、亜種、変種などの時のように「3名法」と呼ぶことはない。Subgen.等の分類名は属名や種小名の字体(一般にイタリック体)にしない。分類名を表記しないと、亜属名なのか節名なのか分からないため表記されることがあるが、表記しなくても間違いではない。特に動物では節や系を用いることはほとんどないため、表記しないのが普通である。動物の場合、属名と種小名の間に() でくくられた属名と同様の形式の名称があれば、自動的に亜属名であると見なされる。
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